○沖縄市物品会計規則
| (平成16年9月16日規則第33号) |
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沖縄市物品会計規則(昭和49年沖縄市規則第41号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 出納職員(第7条-第10条)
第3章 物品の出納及び保管(第11条-第23条)
第4章 帳簿(第24条・第25条)
第5章 財務会計システムによる事務(第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に定めるものを除くほか、本市の物品会計事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項に規定する物品をいう。
(2) 課 市長の事務部局、消防本部、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局に置かれる課(これに相当する組織を含む。)、会計課並びに学校その他教育機関をいう。
(3) 課長等 前号に定める組織の長をいう。
(4) 管理換え 使用中の物品を同一会計内において異なる課の所属に移し換えることをいう。
(5) 所属換え 使用中の物品を異なる会計の所属に移し換えることをいう。
(分類)
第3条 物品は、次に掲げる区分により分類しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、長期間継続して使用保存できるもの及びその性質上消耗品に属するものであっても形状の永続性のある標本、陳列品その他これらに類するものとして保管するもの
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消耗され、若しくは毀損されやすいもの又は長期の保存に耐えないもので本来消耗されることを目的とするもの
(3) 生産品 製作、収穫その他生産されたもの
(4) 原材料 工事又は作業の用に供せられるもの及び建造物、製作品、加工品等の構造部分となるもの
(5) 郵便切手類 郵便切手、収入証紙、高速券その他これらに類するもの
(6) 借入品 使用するために他の者から借り受けたもの
2 前項の規定にかかわらず、1品の取得価格が図書にあっては1万円未満(ただし、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書等は除く。)、その他の物品(机、椅子及び公印を除く。)にあっては2万円未満のものは、消耗品とする。
3 第1項の区分、品名等については、別に定める。
(重要物品)
第4条 1品の取得価格が100万円以上の備品及び自動車(2輪のものを除く。)を重要物品とする。
(会計年度)
第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 年度所属は、現に出納を執行した日の属する年度をもって区分するものとする。
(物品の管理事務の指導監督)
第6条 物品の管理事務の指導統括は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、又は調査することができる。
3 課長等は、所管に属する物品会計事務を監督しなければならない。
第2章 出納職員
(補助職員の設置)
第7条 会計管理者の物品会計事務を補助させるため物品出納員をおく。
2 物品出納員は、契約管財課長及び教育委員会教育総務課長をもって充てる。
(会計管理者の事務の一部委任)
第8条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、所管に属する物品の出納及び保管に関する事務を物品出納員に委任する。
(物品出納員の所管)
第9条 契約管財課に置かれる物品出納員は、市長の事務部局、消防本部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局、議会事務局に置かれる課及び会計課を所管する。
2 教育委員会教育総務課に置かれる物品出納員は、教育委員会事務局に置かれる課及び学校その他教育機関を所管する。
(物品取扱主任及び物品取扱者の任免)
第10条 課に物品取扱主任をおき、その課の庶務担当係長をもってこれに充てる。ただし、特に課長等が必要と認めたときは、他の者を指名することができる。
2 物品取扱者は、課長等が指名する職員をもって充てる。
3 物品取扱主任及び物品取扱者は、辞令を用いないで任命されたものとみなす。
4 物品取扱主任及び物品取扱者は、所属物品出納員の命を受けて、課に属する物品の出納及び保管の事務に従事する。
5 課長等は、職員が前3項の任命を受けたとき、又はその職を免じられたときは、所属、職名、氏名及び任命又は免じられた年月日を速やかに物品出納員を経て、会計管理者に通知しなければならない。
第3章 物品の出納及び保管
(出納の意義)
第11条 物品の出納はその消耗、売却、亡失、毀損、生産のための消費等に類するものを出とし、購入、生産、寄贈等に類するものを納とし、備品及び借入品については、変動等が生じた場合は備品出納通知書により物品出納員へ通知しなければならない。
(物品の請求及び交付)
第12条 需要品の請求は、物品請求伝票により物品出納員にしなければならない。
(物品の指定)
第13条 第3条に規定した物品のうち、おおむね各部課において共通して使用される物品については、品名、規格、単価等をその都度、指定物品として別に定める。
[第3条]
(検収)
第14条 課長等は、物品の納品を受けるときは、関係書類、見本等と対照し、品質、形状、数量等を検査し、収納(以下「検収」という。)しなければならない。この場合において、課長等は職員をあらかじめ指名して検収させることができる。
(寄附)
第15条 課長等は、物品の寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる物品を除き、寄附物品採納伺を作成し、受納の措置をしなければならない。
(1) 卒業記念、終了記念等による寄贈物品
(2) 評価格が1万円以下の寄贈物品
2 課長等は、物品の寄附を受けたときは、物品出納員に対し受入の通知をしなければならない。
(公有財産からの編入)
第16条 課長等は、公有財産に属する財産が、その区分を離れて物品に該当する場合は、物品への編入を決定した後、備品については備品出納通知書により物品出納員へ通知しなければならない。
(返納)
第17条 課長等は、所管に属する不用となった備品において、使用可能と認めたものについては、備品出納通知書により物品出納員に返納しなければならない。
(廃棄処分)
第18条 課長等は、所管に属する物品で、損傷がはなはだしく使用に耐えないと認め、かつ、財産価値を有しないと認めたものについては、廃棄処分することができる。
2 課長等は、備品を廃棄処分したときは、備品出納通知書により物品出納員に通知しなければならない。
(亡失、毀損物品の通知)
第19条 課長等は、所管に属する備品の亡失、毀損その他の事故が発生したときは、物品取扱主任において速やかに当事者から事由書を徴し、亡失、毀損通知書及び備品出納通知書により物品出納員に通知しなければならない。
2 物品出納員は、前項の事由を受けたときは、その事由を調査し、会計管理者を経て市長に通知しなければならない。
(不用品の処分)
第20条 物品出納員は、保管している備品が不用となったときは、売却可能な備品については売却処分し、その他の備品については廃棄処分しなければならない。
(管理換え及び所属換え)
第21条 課長等は、物品の効率的な使用のため必要があると認めたときは、管理換え又は所属換えをすることができる。
2 前項の管理換え又は所属換えにおいて、備品を払い出した課長等は、備品出納通知書によりその旨を物品出納員に通知しなければならない。
(重要物品の報告)
第22条 契約管財課長は、毎年5月31日までに前年度において増減した重要物品を調査し、会計管理者に報告しなければならない。
(保管の方法)
第23条 保管整理のため備品には紙札、焼印、彫刻その他品質にかなった方法により課名を標示しなければならない。ただし、標示しがたいものは、この限りでない。
第4章 帳簿
(帳簿の備付)
第24条 物品出納員は、次に掲げる台帳を備え、物品の増減等の記録をし、整理しなければならない。
(1) 備品台帳
(2) その他必要な台帳
2 課長等は、次に掲げる出納簿を備え、物品の登録等の記録をし、整理しなければならない。
(1) 備品出納簿
(2) 図書出納簿
(3) 郵便切手類出納簿
(4) その他必要な出納簿
(帳簿の登記)
第25条 帳簿の登記は、その登記原因の発生の都度直ちにしなければならない。
第5章 財務会計システムによる事務
(財務会計システムによる事務)
第26条 備品及び借入品の出納保管事務については、原則として、財務会計システムにより行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
第6章 雑則
(事務引継)
第27条 物品出納員又は物品取扱主任に異動があったときは、速やかにその保管に係る物品帳簿及び書類を後任者に引継がなければならない。
2 前項の引継ぎは、双方立会いの上帳簿と現品の照合をなし引継年月日及び引継完了の旨を沖縄市職員服務規程(昭和49年沖縄市規程第9号)第17条第5号に定める事務引継書に記入し双方記名押印の上、備品一覧表等を添付し、課長等の検閲を受けなければならない。
3 前任者が死亡又はその他の事故により引継ぎをすることができないときは、その代理又は市長の命じた職員が前項の引継事務をしなければならない。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、物品会計事務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の沖縄市物品会計規則の規定による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市物品会計規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成29年10月17日規則第32号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第23号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。