○沖縄市会計規則
| (平成元年3月31日規則第7号) |
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沖縄市会計規則(昭和49年沖縄市規則第17号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第11条)
第2節 会計管理者の補助機関(第12条-第19条)
第2章 収入(第20条-第43条)
第3章 歳入の予納等(第44条-第46条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第47条-第50条)
第2節 支出命令(第51条-第58条)
第3節 支出の特例(第59条-第69条)
第4節 支払の方法(第70条-第79条)
第5章 削除第6章 指定金融機関(第84条-第86条)
第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第87条-第95条)
第8章 決算(第96条・第97条)
第9章 検査(第98条-第104条)
第10章 雑則(第105条-第109条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例その他別の規則に定めるものを除くほか、本市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 部長 市の執行機関及び議会の事務局に置かれる部並びにこれらに準ずる組織の長をいう。
(4) 課長 市の執行機関及び議会の事務局に置かれる課並びにこれらに準ずる組織の長をいう。
(5) 予算執行者 市長又は予算執行の権限を有する者をいう。
(事務処理の原則)
第3条 会計事務を取扱う者は、法令、条例及び規則等の定めるところに従い、公正確実かつ迅速に効率的にその事務を処理しなければならない。
(会計事務の総括及び指導監督)
第4条 会計事務の指導総括に関する事務は、会計管理者が行う。
2 会計管理者は、会計事務に関して必要があるときは報告を徴し、又は調査することができる。
3 課長は、所管に属する会計事務を監督しなければならない。
(資金収支計画)
第5条 課長は、毎月翌月分の収支計画書を作成し、各月の末日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものについては、この限りでない。
2 会計課長は、前項の規定により提出された月間収支計画書及び収支予定額に基づき、当該月の資金収支計画書を作成し会計管理者に報告するものとする。
(歳計現金の使用)
第6条 各会計で経費の支出に現金の不足が生じたときは、相互に一時繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定により繰り替えて使用したときは、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。
(証拠書類の記載)
第7条 出納に関する書類及び帳簿に記載する文字は、明確にし、かつ、証拠書類に記載する数字は、アラビア数字を用いなければならない。
2 証拠書類の数字は、内訳を除くほか訂正することができない。
3 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その部分に2線を引き、その上部又は右側に正当な文字又は数字を記載しなければならない。
4 前項の規定により訂正したときは、署名がされた書類にあっては欄外に訂正の表示を明記及び署名をし、又は訂正部分とともに作成者の署名と同一の署名をし、押印がなされている書類にあっては欄外に訂正の表示を明記押印し、又は訂正部分とともに作成者の認印と同一の認印を押さなければならない。
(外国文の証拠書類)
第8条 証拠書類で外国文字で記載してあるものは、その訳文を添えなければならない。
2 署名を習慣とする外国人の証拠書類の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(証拠書類の整理)
第9条 証拠書類は、会計管理者において款別に月別をもつて編冊し、表紙を付けなければならない。
2 前項の表紙には、年度、会計別、款別、支払額その他必要と認める事項を記載しなければならない。
(帳簿の作成)
第10条 帳簿は、会計年度毎に作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続使用することができる。
(帳簿記載上の注意)
第11条 帳簿の記載は、証拠書類によらなければならない。
2 前項のほか、帳簿の記載にあたつては、次の各号によらなければならない。
(1) 科目又は各口座ごとに見出しを付けること。
(2) 記入された事項又は金額の誤記等は、その部分に2線を引き、その上部に正書し認印をして訂正しなければならない。
(3) 毎月末に月計を、2月以上にわたるときは、累計を付すること。
第2節 会計管理者の補助機関
(補助機関の設置)
第12条 会計管理者の事務を補助する職員は、出納員、収納出納員及び収納取扱員(以下「出納職員」という。)並びに会計課に勤務する職員とする。
2 出納員は会計課に、収納出納員は各課にそれぞれ置き、その設置箇所及び取扱事務は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
3 収納取扱員は、別表第1に掲げる設置箇所に置くことができる。
[別表第1]
(出納員の職務等)
第13条 出納員及び収納出納員(以下「出納員」という。)は、会計管理者の命を受けて現金の出納及び保管の事務をつかさどる。
2 市長は、出納員に事故があるとき若しくは欠けたとき又は一定期間を区切つて出納員を設置する必要があるときは、その期間臨時に出納員を命ずることがある。
3 出納員は、その所管に属する出納事務について自ら事務をとらないことを理由としてその責を免れることはできない。
(収納取扱員の職務)
第14条 収納取扱員は、所属収納出納員の命を受けて現金の収納事務に従事する。
(出納職員の任免)
第15条 別表第1に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくその職にある間出納員を命ぜられたものとする。
[別表第1]
2 収納取扱員は、課長が指定する職員をもって充てる。
3 課長は、前項の規定により職員を収納取扱員に指定したとき、又はその指定を解除したときは、所属、職氏名及び指定又は指定を解除した年月日を速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(併任)
第16条 出納職員が市長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある間市長の事務部局の職員その他の職員に併任されたものとする。
(会計管理者の事務の一部委任)
第17条 会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1に掲げる事務をそれぞれ出納員に委任する。
[別表第1]
2 会計管理者は、前項の規定による事務のほか必要があると認めたときは、その権限に属する事務を出納員に委任することができる。
(身分証票)
第18条 出納職員は、その職務を行うときは、それぞれ身分証票を携帯しなければならない。
(出納職員の事務引継)
第19条 出納職員に異動があつたときは、前任者が事務引継書によりすみやかに現金、書類、帳簿その他の物件について後任者に引継ぎ、帳簿の最終記帳の次に引継年月日及び引継完了の旨を記入し、双方署名押印しなければならない。
2 前項の引継ぎを完了したときは、速やかに出納員は会計管理者に、収納取扱員は出納員に、それぞれ引継書を提出しなければならない。
3 前任者が死亡その他の事由により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者又は出納員の命じた職員が前2項の規定による事務の引継をしなければならない。
4 第1項の引継ぎに際しては、会計管理者は、その指定する職員を立会わせることができる。
第2章 収入
(調定)
第20条 課長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令又は契約書その他の関係書類に基づいて、施行令第154条第1項の規定による調査をし、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに予算科目別に調定をしなければならない。
2 課長は、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入については、当該歳入が収納されたときに、直ちに前項の規定による調定をしなければならない。
3 前2項の規定により難い収入の調定については、予算科目別に歳入整理簿に記載し毎月末現在をもって集合調定をしなければならない。
(調定の通知)
第21条 課長は、前条第1項及び第2項の規定により調定をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 課長は、前条第3項の規定により集合調定をしたときは、翌月の5日までに調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知は、会計管理者がやむを得ないと認めるときは、翌月の5日を超えてすることができる。
(納付通知書等の発行)
第22条 課長は、歳入を収入するために納入の通知をしようとするときは、納税通知書又は納付通知書(以下「納付通知書等」という。)を作成し、納入義務者(以下「納入者」という。)に送付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、課長が施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる収入は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、閲覧料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入場料その他これに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
3 納付通知書等に指定する納期限は、別に定めがあるものを除くほか、調定の日から20日以内とする。
4 納付通知書等を亡失又は損傷したものがあるときは、その請求により、再発行しなければならない。ただし、納期限は変更することができない。
(調定の変更等)
第23条 課長は、第20条の規定により調定した事項に変更すべき事由が生じたときは、同条の規定に準じて調査し、調定の取消し、又は調定額の変更等必要な手続きをしなければならない。
[第20条]
2 前項の場合にあたつては第21条の規定を準用する。
[第21条]
(収入に関する証拠書類)
第24条 収入に関する証拠書類は、次条に規定する現金領収帳のほか、次の各号に掲げる区分によるものとする。
(1) 市税納付済通知書
市税及び延滞金
(2) 納付済通知書
ア 納付通知書を発する収入金
イ 地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金、地方債その他これに類する収入金
(3) 戻入済通知書
(出納職員の直接収納)
第25条 出納職員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、現金領収帳により自己の認印を押した現金領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、特に会計管理者が許可したものについては、これによらないことができる。
2 前項の認印については、あらかじめ会計管理者に届け出たものを使用しなければならない。
3 第1項に規定する現金領収書は、窓口において公金手数料収納機等により収納する収入、入場料その他これらに類する収入で領収書を交付し難い収入については、公金手数料収納機等から出力された半券領収証、入場券等をもつて代えることができる。
4 住民票等自動交付機による諸証明書発行に伴う手数料の収納領収書は、住民票等自動交付機から出力された領収証をもって代えるものとする。
(収納取扱員の現金引継)
第26条 収納取扱員は、毎日領収金日計表を作成し、現金領収帳の領収原簿とともに収納金を出納員に引き継がなければならない。ただし、遠隔の地又は交通不便の地域で収納する現金で、毎日引き継ぐことが困難と認められるときは、あらかじめ会計管理者の承認を得たものに限り、数日分取りまとめて出納員に引き継ぐことができる。
2 前項の規定により引継ぎを受けた出納員は、領収原簿に検印しなければならない。
(出納員の指定金融機関等への払込)
第27条 出納員は、現金を直接収納したとき、又は前条の規定により引継ぎを受けたときは、即日納付通知書により指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし、即日払込みができない場合は出納員において一時保管し、翌日の正午までに払い込まなければならない。
2 遠隔の地又は交通不便の地域で収納する現金については、出納員はあらかじめ会計管理者の承認を得てこれを保管し、数日分をとりまとめて払い込むことができる。
第28条 削除
(口座振替による納付)
第29条 施行令第155条の規定による口座振替の方法により歳入を納付しようとする者は、その旨申し出なければならない。
(小切手の支払地の区域)
第30条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。
(国債又は地方債の利札の取扱い)
第31条 歳入を納付に使用する国債又は地方債の利札にあつては、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて納付金額としなければならない。
(証券納付の表示)
第32条 指定金融機関又は出納職員は、証券による納付があつたときは、納付通知書等又は現金領収帳の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が、収納金の一部であるときは、表示の傍らに証券金額を付記しなければならない。
(不渡証券の処置)
第33条 会計管理者は、指定金融機関から証券不渡報告書及び不渡証券の送付を受けたときは、関係帳簿等を整理するとともに、直ちに主管課長に通知しなければならない。
2 課長は、前項の通知を受けたときは、納入者に対し、証券不渡通知書により通知し、その証券を返付するとともに、先に交付した領収証書を回収しなければならない。
3 前項の規定により不渡証券を返付するときは、納入者に対して「証券不渡りによる再発行」を表示した納付通知書を交付し、現金を納付させなければならない。
(指定納付受託者の指定)
第34条 課長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。指定納付受託者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(徴収又は収納の事務の委託)
第35条 課長は、法第243条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、公金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、当該事務の内容、委託しようとする相手方の住所及び氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書類によって、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 公金の徴収又は収納の事務を委託したときは、その旨を法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、当該委託を受けた指定公金事務取扱者に徴収又は収納の事務受託者である旨を証する書類等(以下「受託者証等」という。)を交付しなければならない。
3 市税等(地方税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ。)の徴収又は収納の事務を受託した指定公金事務取扱者は、納付通知書等その他の市税等の納入に関する書類に基づかなければ、市税等の収納をすることができない。
4 指定公金事務取扱者は、歳入を徴収したときは納入者に領収書を交付するものとする。ただし、課長が会計管理者と協議し、許可したものについては、これによらないことができる。
5 収納した現金は、契約に定める期限内に指定金融機関に納付通知書により払い込まなければならない。
6 前項の規定により払込みをするときは、直ちに当該払込金額、歳入の内容その他市長が定める事項を記載した計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を課長に提出しなければならない。
7 指定公金事務取扱者は、毎月分を収納実績について翌月の10日までに受託収納実績書を課長に提出しなければならない。
8 指定公金事務取扱者は、当該収入事務を行うときは、受託者証等を携帯しなければならない。
(委託の解除)
第35条の2 公金の徴収又は収納の事務の委託について、指定公金事務取扱者の公金の徴収又は収納の事務に関し、故意若しくは重大な過失があると認めるとき、委託を継続し難い特別の理由があるとき又は委託をする必要がなくなったときは、解除することができる。
2 課長は、前項の規定により公金の徴収又は収納の事務の委託を解除するときは、その理由及び指定公金事務取扱者の氏名を記載した書類によって会計管理者に合議しなければならない。
3 課長は、公金の徴収又は収納の事務の委託を解除したときは、直ちにその旨を当該受託者に通知して関係帳簿、現金領収帳、その他の事務の遂行に必要なものを返還させるとともにその旨を告示しなければならない。
(収納金の通知及び記帳整理)
第36条 会計管理者は、指定金融機関から収納金の通知を受けたときは、課別に整理し、納付済通知書を主管課長に送付しなければならない。
(収入の訂正)
第37条 課長は、収入済みの歳入について会計年度、科目、会計区分その他に誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、収入更正命令書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
第38条 削除
(過誤納金の還付)
第39条 課長は、歳入金に過納又は誤納による金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により税による過誤納金を徴収金に充当するものを除き、過誤納金還付通知書により納入者に通知するとともに還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の過誤納金の還付については、支出に関する規定の例による。
(不納欠損処分)
第40条 課長は、歳入金について、法令の規定に基づき時効の完成又は徴収権の消滅により、欠損処分をしようとするときは、市長の決裁を受け、不納欠損処分通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第41条 課長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、翌年度の調定額に繰り越さなければならない。
2 課長は前項の規定により、繰越した調定額で翌年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌年度末において、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越しするものとする。
(国庫補助金等の取扱い)
第42条 課長は、国又は他の地方公共団体から受ける補助金、負担金、交付金、委託金等の指令書(内示を含む。)又は交付決定額の通知があったときは、全て事前に納付済通知書を作成し会計管理者に提出しなければならない。
(釣銭取扱い)
第43条 課長は、釣銭が必要なときには、釣銭借用書に使途、金額、借用期間等を記載し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、釣銭借用書の内容等を審査した結果、必要と認めたときには現金を交付し、現金の保管を命ずることができる。
3 出納員は、保管する現金を年度の終了した日又は保管の理由が消滅した日から速やかに会計管理者へ返納しなければならない。ただし、年度の終了した日以後に返納する場合において、金銭の保管状況を会計管理者に報告し、会計管理者が特に必要と認めたときは、引き続き保管することができる。
第3章 歳入の予納等
(歳入の予納)
第44条 課長は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので、納期を分けて納入させるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期前に納入する旨の申し出のあつたときは、納付通知書等によつて納付させなければならない。
(過誤納金の予納)
第45条 前条の規定は、納入義務者から納期を分けた歳入のうち、既に到来した納期に係る歳入に生じた過誤納金を未到来の納期に充当する旨の申し出があつた場合に準用する。
(現金等による寄附の受納)
第46条 課長は、現金等による寄附を受けようとするときは、現金等寄附受納決議書により、決裁を受けなければならない。
2 現金等寄附受納決議書には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の整理区分)
第47条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分による。
[別表第2]
2 前項の規定にかかわらず、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表に定める区分による。
[別表第3]
(支出負担行為書の作成等)
第48条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書に関係書類を添えて決裁を受けなければならない。ただし、別表第2及び別表第3において支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあつたときとなるものについては、支出命令のときに支出負担行為兼支出命令書の決裁をもつてこれにかえることができる。
(支出負担行為の事前審査)
第49条 予算執行者は、1件6,000万円以上の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けるため、当該支出負担行為をしようとする内容を記載した帳票類を会計管理者に回付しなければならない。ただし、人件費、扶助費その他の義務的経費及び会計管理者が認める経費については、この限りでない。
(支出負担行為の変更)
第50条 前3条の規定は、支出負担行為の変更をする場合に準用する。この場合において、予算執行者は、変更支出負担行為書により変更の手続をとらなければならない。
第2節 支出命令
(支出の原則)
第51条 支出は債務が確定し、支払期限が到達したのちにおいて、債権者のために行うことを原則とする。
(請求書等)
第52条 予算執行者が支出命令をするには、債権者の請求書によらなければならない。
2 請求書は、本市の指定する請求書を使用しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、同項の請求書によりがたい場合は、次に掲げる事項を備えた債権者独自の請求書をもってこれに代えることができる。この場合において、会計管理者が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 請求金額、算出の基礎及び債権を証すべき事実
(2) 債権者の住所、商号、氏名及び押印
(3) 債権者が本市職員の場合は、所属名、職名、氏名及び押印
(4) 請求年月日
(5) 代理人をもって請求するときは、その委任状
4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、前2項の請求書にその事実を証する書類を添付しなければならない。
5 第3項の規定は、法人又は団体が提出する領収書に記載すべき事項について準用する。
(請求及び領収印)
第53条 債権者が、請求及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約書等に用いた同一の印鑑とし、請求書類の提出を受けた主管課において照合確認すること。なお、改印したときは、改印を証明する書類を添付すること。
(2) 領収に用いる印鑑は、請求の印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、会計管理者は、改印を証明する書類を徴して確認の上、支払わなければならない。
2 災害等により印鑑を使用できない場合は、主管課長がこれを確認し、会計管理者の承認を得た場合に限り、ぼ印を使用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、正当な債権者から提出された請求書及び領収書(以下「請求書等」という。)であると認められるときは、請求書等への押印を省略することができる。
(1) 法人又は団体から提出された請求書等にあっては、連絡先並びに当該請求書等の作成責任者及び担当者が記載されている場合
(2) 職員が、身分証明書の提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合
(支出命令)
第54条 予算執行者は、請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、適正と認めたときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書により会計管理者に支出の命令をしなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により、支出命令をするときは、支出負担行為書その他参考となる書類を支出命令書に添えて会計管理者に提示しなければならない。
3 支出命令書は、会計年度、会計区分、歳出科目の節別、用途、債権者ごとに、住所、氏名を記入して発行するものとする。ただし、同一経費及び同一の歳出科目で複数の債権者に集合口座振替をするときには、集合支出命令書の起票の際には、別添に債権者、住所、氏名、算定の基礎金額、銀行名、口座番号等を列記した明細書を添付しなければならない。
4 請求書及び領収書の首標金額は、訂正してはならない。
5 次に掲げる経費については、第1項の規定にかかわらず請求書の提出を待たないで支出命令書を発行することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、旅費その他の給付
(2) 地方債の元利償還金
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 寄附金、負担金、貸付金等で支払金額が確定しているもの
(6) 官公署及びこれに準ずるもの(以下「官公署等」という。)の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(7) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(8) 請求書を徴することが不適当と認められる経費
6 支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書の発行は、次に掲げる事項を確認の上、発行しなければならない。
(1) 会計年度及び支出科目に誤りのないこと。
(2) 金額に違算のないこと。
(3) 支出すべき時期が到来していること。
(4) 支出に必要な書類が整備されていること。
(5) 請求者が正当な債権者であること。
(支出命令書の記載事項)
第55条 支出命令書には、おおむね次に掲げる区分によって、計算の基礎を明らかにすべき内訳を記載し、又は添付をしなければならない。
(1) 給与
ア 氏名、算定基礎及び支給額等
イ 退職金等に関するものは、旧職氏名及び支給額等。なお、遺族に支給される場合には死亡者との関係等
(2) 旅費
用務、旅行地、所属部課、職名、氏名、概算又は精算額等
(3) 物品の購入又は修繕料
品名、規格、数量、単価及び金額並びに受領及び検収年月日、検収者氏名印等
(4) 不動産又は動産の借料
借受の目的、対象物の名称、所在地、数量、単価、金額等
(5) 工事請負費
工事名、工事場所、着工年月日、完成年月日、検査員の認印、支払経過並びに工事内訳書及び契約書
(6) 不動産の買収費又は移転補償費
工事名又は用途、所在地、名称、面積、単価、金額、不動産移転登記済年月日、移転完了年月日
(7) 補助金、負担金又は交付金
名称、金額、指令番号及び指令年月日等
(8) 前各号以外のもの
目的、理由、年月日及び計算の基礎等
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる支出で、計算の基礎を明らかにすべき内訳を添付することが困難な場合は、支出額調書をもって、これに代えることができる。
(1) 職員及び会計年度任用職員に支給する給与及び報酬
(2) 官公署等の発行する納入に関する通知書により支出するもの
(3) その他前2号に準じるもの
3 経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、部分払又は精算払のいずれによるかを定め、その支出区分を支出命令書に表示しなければならない。
(支払期日等のある支出命令書)
第56条 支払期日のある支出命令書は、その指定期日の4日前(日曜、祝祭日その他の休日を除く。)までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急やむを得ないものは、この限りでない。
2 前項の支出命令書には、その支払予定日を記入しなければならない。
3 支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月15日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、この限りでない。
(会計管理者の審査確認)
第57条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査確認しなければならない。
(1) 支出負担行為の決裁が適正になされているか。
(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。
(3) 予算の目的に反しないか。
(4) 予算額を超過してないか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 契約締結方法は適法であるか。
(7) 支払方法及び支払時期が適正であるか。
(8) 特に認められたもののほか、翌年度にわたることはないか。
(9) 債権者は正当であるか。
(10) その他法令、規則等に違反しないか。
2 前項の場合において、会計管理者は、予算執行者に対し、当該支出命令書の審査に関し必要な資料の提出を求めることができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による審査のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認しなければならない。
4 会計管理者は、支出命令書の審査の結果確認し難いものについては、予算執行者に対し、理由を付して当該支出命令書を返付しなければならない。
(支出命令の取消)
第58条 予算執行者は、既に発行済の支出命令を支払前に取消す場合は、支出命令書(取消)又は支出負担行為書兼支出命令書(取消)により、取消しの手続をとらなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第59条 次に掲げる経費については、職員をして現金支払をさせるため、必要な限度を超えない範囲においてその資金を前渡することができる。
(1) 外国において支払をする経費
(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
(3) 給与その他の給付
(4) 地方債の元利償還金
(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金
(6) 報償金その他これに類する経費
(7) 社会保険料
(8) 官公署及びこれに準ずるものに対して支払う経費
(9) 生活扶助費、生業扶助費その他これに類する経費
(10) 事業現場その他これに類する場所において直接支払を必要とする事務経費
(11) 非常災害のため即時支払を必要とする経費
(12) 国民健康保険事業の諸給付金
(13) 事務所、事業所等において既時支払を必要とする経費
(14) 使用料、手数料、運搬料、定期券及び回数券の購入費で即時支払を必要とする経費
(15) 貸付金
(16) 負担金及び費用弁償
(17) 交際費
(18) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難な物品の購入、加工及び修繕料
(19) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定に基づく児童手当
(20) 市の条例等で定める各種の見舞金、年金及び弔慰金
(21) 供託金
(22) 臨時特別給付金その他これに類する経費
2 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す必要があるときは、前項の例によりその資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。
(資金前渡受領者)
第60条 資金前渡を受ける者(以下「資金前渡受領者」という。)は、次の各号に掲げる職員とする。ただし、会計管理者が特に認めた者については、この限りでない。
(1) 出張先で支払う経費は、当該出張者又は同行者中指名された職員
(2) 常時支払いを要する経費は、特に指名された職員
(3) 前各号以外の経費は、課長及び課長補佐(これに準ずる者を含む。)
(資金前渡受領者の支払及び保管)
第61条 資金前渡受領者は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 前渡金は、直ちに支払を要する場合又は少額である場合のほかは、確実な金融機関に預金する等、保管の安全に留意するとともに資金前渡精算簿を備え、常にその収支を明らかにしておかなければならない。
(2) 支払に当たつては債権者の請求は正当であるか、資金の前渡を受けた目的に適合するか否かを調査し、かつ、金額の誤払又は過渡し、その他支払上の不備等がないように注意すること。
(3) 前渡金は、その目的に従つて遅滞なく支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することが困難な場合は、特に会計管理者が認めたとき支払証明書をもつてこれにかえることができる。
(4) 第1号の規定により預金をした場合において利子を生じたときは、その都度歳入の手続きをとらなければならない。
(資金前渡の精算)
第62条 資金前渡受領者は、1件毎に精算書に証拠書類を添え、次に掲げる期間内に精算し、会計管理者に提出しなければならない。
(1) 常時継続して受け、かつ、支払をする経費については、翌月の10日まで
(2) 給与その他の給付については、前渡金を受けた日から10日以内
(3) その他の前渡金は、用務が終了した日から7日以内、ただし、出納閉鎖期日までに用務終了の見込みのないときは当該閉鎖期日までに精算すること。
(4) 交際費及び公務出張駐車場使用料は、その月分を翌月の10日まで
2 前渡金に精算残があるときは、第75条の規定により処理する。
[第75条]
3 給料及び諸手当等の精算については、資金前渡精算簿の記帳整理を省略し、給与支出調書を会計管理者に提出しなければならない。
(資金前渡の制限)
第63条 資金前渡受領者は、前条の規定による精算が終了するまでの間は、同一の経費についてさらに資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により精算を終了し難いもので市長が特に認めるものについては、精算未了のまま資金前渡を受けることができる。
(精算の更正又は返納)
第64条 会計管理者は、前渡した資金の使途がその交付の目的に相違し、又は第62条の規定により処理されていないと認めるときは、精算更正又は返納を要求することができる。
[第62条]
(資金前渡受領者の事務引継)
第65条 第19条の規定は、資金前渡受領者の事務引継についてこれを準用する。
[第19条]
(概算払)
第66条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 旅費
(2) 官公署及びこれに準ずるものに対し支払う経費
(3) 補助金、負担金及び交付金
(4) 訴訟に要する経費
(5) 社会保険診療報酬支払基金又は沖縄県国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬
(6) 運賃又は保管料
(7) 委託料
(8) 保険料
(9) 補償金又は賠償金
(10) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく収容施設に支払う経費
2 第19条、第61条及び第63条の規定は、概算払の事務についてこれを準用する。
(概算払の精算)
第67条 概算払を受けた者は、用務を終了した日の翌日から起算して2週間以内に精算書に証拠書類を添えて精算しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ支出命令書により、これを処理しなければならない。
3 予算執行者は、第1項の規定による精算により返納させる必要があるときは、戻入済通知書により、処理しなければならない。
(前金払)
第68条 次に掲げる経費で支払額の確定したものについては、債務履行期限到来前に前金払をすることができる。
(1) 公社に対して支払う経費
(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費
(3) 前金で支払しなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費
(4) 土地又は家屋の買収又は収用により移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料及び補償費
(5) 定期刊行物の代価、定額制供給にかかる電灯電力料
(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(7) 運賃、運搬料又は打切旅費
(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費で6割以内の金額
(9) 保険料、保管料又は使用料
(10) 都市計画事業及び土地区画整理事業施行のため移転を要する建物、その他工作物に対する10分の5以内の移転補償費。ただし、特別の事情があると認めたときは、全額を支払うことができる。
2 第19条の規定は、前金払を受けた者の事務引継についてこれを準用する。
[第19条]
(繰替払)
第69条 次の各号に掲げる経費の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金から繰替払をすることができる。
(1) 市税の報償金及び還付加算金 当該市税の収入金
(2) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金
2 予算執行者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。
3 前項の規定により繰替払をした指定金融機関等は、繰替えて使用した金額を会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を予算執行者に通知しなければならない。
4 予算執行者は、前項の規定により、会計管理者から通知を受けたときは、公金振替命令書により、繰替払をした金額について翌月10日までに正当歳出科目から当該歳入科目に振替えなければならない。
5 第19条の規定は、繰替払を受けた者の事務引継についてこれを準用する。
[第19条]
第4節 支払の方法
(窓口払)
第70条 会計管理者は、債権者から支払要求を受けたときは、隔地払又は口座振替の方法により支出するものを除き、支出命令書に第53条の規定による領収印を押印させ指定金融機関あての支払通知書を交付し、指定金融機関をして現金又は小切手で支払させるものとする。
[第53条]
2 支払通知書の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払通知書については、再交付することができる。
3 会計管理者は、その日に支払をさせた総額を記載した指定金融機関所定の普通預金払戻請求書を即日公金総括店に提出しなければならない。
(代理人払)
第71条 代理人をもつて領収しようとするものがあるときは、会計管理者は、委任状及び受任者の印鑑証明を徴さなければならない。
(口座振替払)
第72条 債権者は、口座振替による支払を受けようとするときは、債権者登録申請書を市長に提出しなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書に、その旨を記載して申し出た場合は、この限りでない。
2 会計管理者は、指定金融機関又は全国銀行内国為替制度に加盟する金融機関に預金口座を設けている債権者から前項による申出があったときは、指定金融機関に通知して、口座振替の方法により支出することができる。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、支払通知書に「口座振替」の印を押し、これに口座振替依頼書を添えて指定金融機関に送付し、振替の手続をさせなければならない。この場合において、指定金融機関の口座振替払領収書をもって債権者の領収書に代えるものとする。
4 第69条第3項の規定は、口座振替払についてこれを準用する。
[第69条第3項]
(隔地払)
第73条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をするため必要があるときは、支払通知書に「隔地払」の印を押し、これを送金通知書及び送金先を記載した封筒を添えて指定金融機関に交付し、送金の手続をさせなければならない。
(公金振替)
第74条 予算執行者は、会計間、年度間又は各会計と基金間の振替えの手続をするときには、公金振替命令書を作成し、必要な帳票類等を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第75条 予算執行者は、誤払又は過渡しにより戻入の必要が生じたときは、戻入命令書を会計管理者に送付するとともに、速やかに戻入通知書により過誤払金等を当該歳出科目に戻入しなければならない。
(支出の訂正)
第76条 予算執行者は、支出済の歳出について年度、会計、科目その他に誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正するとともに支出更正命令書を会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令書の送付を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係帳票類を訂正するとともに当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
(支出の記帳整理)
第77条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、支出日計表を作成し関係帳簿に記帳しなければならない。
(支払を終らない資金の歳入への組入れ又は納付)
第78条 会計管理者は、施行令第165条の5第2項又は第3項の規定により歳入に組入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について、指定金融機関から報告させるものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し調定の通知を待って施行令第165条の5第2項に該当するものにあっては、指定金融機関に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものにあっては、指定金融機関を納入者とする納付通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。
(出納閉鎖期日における未払書の取扱い)
第79条 出納閉鎖期日までに支払うことができなかつた支出関係書類は無効とする。
2 会計管理者は、前項に該当するものがあるときは、その調書を作成し、市長に報告するとともに予算執行者に通知するものとする。
3 予算執行者は、前項の通知を受けたときは、当該未払いに係る支出命令を取消し、過年度支出として、あらためて現年度予算をもつて、支出の手続をとらなければならない。
第5章 削除
第80条から
第83条まで 削除
第6章 指定金融機関
(指定金融機関)
第84条 指定金融機関は、法令及びこの規則の定めるところにより市の公金の収納及び支払の事務を取扱うものとする。
2 指定金融機関は、市本庁舎内に公金取扱所を設けなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者が特に必要と認めるときは、その指定する場所に派出所を設けなければならない。
(出納取扱時間)
第85条 指定金融機関の事務取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者の要求があつたときは、この限りでない。
(事務取扱)
第86条 指定金融機関の事務取扱、その他については、別に定める。
第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(市の所有に属しない現金及び有価証券保管の原則)
第87条 債権の担保として徴するもののほか、市の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の定めによるものでなければ、保管することができない。
2 法令又は契約に特に定めがあるものを除くほか、市が保管する前項の現金(以下「歳計外現金」という。)には利子を付さない。
(歳計外現金及び保管有価証券の管理保管)
第88条 歳計外現金及び市が保管する前条第1項の有価証券(以下「保管有価証券」という。)は主管課長が管理し、会計管理者が保管しなければならない。
2 会計管理者は、保管有価証券の保管上必要があると認めたときは、確実な金融機関に保護預けをすることができる。
(歳計外現金等の整理区分)
第89条 会計管理者が保管する歳計外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)は、次の表に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。
| 款 | 項 | 根拠 |
| 1 保証金 | 1 入札保証金 | 入札保証金、契約保証金、指定店保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金 |
| 2 契約保証金 | ||
| 3 指定店保証金 | ||
| 4 その他保証金 | ||
| 2 敷金 | 1 市営住宅敷金 | 敷金として提供された現金 |
| 3 担保金 | 1 担保金 | 法令の規定により担保として提供された現金 |
| 4 源泉所得税 | 1 非居住 | 法令の規定により一時保管する現金 |
| 2 俸給・給料等 | ||
| 3 報酬・料金等 | ||
| 5 社会保険料 | 1 健康保険料 | |
| 2 厚生年金 | ||
| 3 雇用保険料 | ||
| 6 保管金 | 1 市町村共済掛金 | |
| 2 市町村共済償還金 | ||
| 3 公立共済掛金 | ||
| 4 公立共済償還金 | ||
| 5 議員共済掛金 | ||
| 6 県民税 | ||
| 7 財形貯蓄 | ||
| 8 給与差押 | ||
| 9 市町村民税特別徴収金 | ||
| 10 税滞納者差押代金 | ||
| 11 共済組合給付金 | ||
| 12 その他保管金 | ||
| 13 所有者不明墓地損失補償金 | ||
| 14 所有者不明墓地賃貸料 | ||
| 15 電子証明発行手数料 | ||
| 16 個人番号カード再発行手数料 | ||
| 17 キオスク端末証明発行手数料 | ||
| 7 運用益金 | 2 その他運用益金 | |
| 8 その他歳計外現金 | 1 その他歳計外現金 | |
| 9 保管有 | 1 保証証券 | 1款、2款に規定する保証金として提供される有価証券 |
| 2 担保証券 | 3款に規定する保証金として提供された有価証券 | |
| 3 債券 | 証書 |
(保証金の出納)
第90条 課長は、保証金を納付させるときには、納入者に納付通知書を交付して、指定金融機関に納付させなければならない。
2 課長は、保証金を還付しようとするときは、納入者に通知するとともに、還付の請求をうけて会計管理者に送付しなければならない。
3 入札保証金で即日還付しようとするものについては、前2項の手続を省略することができる。
(保管有価証券の出納)
第91条 本市が徴する担保又は保証金にあてることができる保管有価証券の種類及び価格は、沖縄市契約規則(昭和53年沖縄市規則第19号)の定めるところによる。
2 会計管理者は、有価証券を受入れるときは、有価証券と引換えに納入者に預り証を交付し、還付するときは、納入者から預り証を回収の上領収証書を徴し、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
(歳入科目への繰入整理)
第92条 課長は、歳計外現金で市の歳入となるべきことが判明したときは、直ちに当該歳入科目に収入の手続をしなければならない。
(各課の整理区分)
第93条 課長は、歳計外現金等の収支を明確にするため歳計外現金等整理簿を備え、第89条の規定により整理しなければならない。
[第89条]
(歳計外現金等の年度区分)
第94条 歳計外現金等の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。
2 歳計外現金等の出納の年度区分は、その受払をした日の属する年度による。
(歳入歳出外現金の出納保管)
第95条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行うものとする。
第8章 決算
(決算調書の提出)
第96条 課長は、毎会計年度の歳入歳出決算に関する次に掲げる調書及び予算執行実績に関する資料を作成し、出納閉鎖後7日以内に会計管理者に提出しなければならない。
(1) 歳入決算調書
(2) 歳出決算調書
(決算書類の調製)
第97条 会計管理者は、毎会計年度、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製し、出納閉鎖後3月以内に市長に提出しなければならない。
第9章 検査
(会計管理者による出納職員等の検査)
第98条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納職員及び資金前渡受領者の取扱いに係る現金の出納保管その他の会計事務について所属職員をして検査させることができる。
(会計管理者による指定金融機関の検査)
第99条 会計管理者は、指定金融機関の公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等を関係帳簿に基づいて検査しなければならない。
2 前項の検査は、毎年5月及び11月に行うほか、会計管理者は必要と認めるときは、随時に検査をすることができる。
(会計管理者による公金取扱者の検査)
第100条 会計管理者は、必要があると認めるときは、所属職員をして収入事務受託者の取扱いに係る歳入の徴収及び収納に関する事務について、検査させることができる。
2 会計管理者は、法第243条の2第8項の規定に基づき、指定公金事務取扱者の公金事務の状況を検査しなければならない。
(検査の立合)
第101条 会計管理者が、前3条に規定する検査を行うときは、関係者は当該検査に立ち合わなければならない。
第102条 削除
(検査の報告)
第103条 会計管理者は、検査終了後7日以内に検査報告書を作成し、関係書類を添えて市長に提出するとともに、検査結果を指定金融機関等に通知しなければならない。
(出納員の検査)
第104条 出納員は、常時収納取扱員の現金帳簿及び書類について検査しなければならない。
2 出納員は、前項に定める検査の結果、異状を認めたときは、その都度会計管理者に報告しなければならない。
第10章 雑則
(公印)
第105条 会計管理者(会計管理者職務代理者を含む。)職務上使用する公印については、沖縄市公印規程(昭和49年沖縄市規程第7号)の定めるところによる。
(亡失損傷の報告)
第106条 出納職員、資金前渡受領者、収入事務受託者又は市税等収入事務受託者は、その保管している現金、有価証券等について亡失又は損傷があった時は直ちに所属課長に報告するとともに事故報告書を提出しなければならない。
2 所属長は、前項の報告書を受けたときは、これに意見を付して会計管理者を経て市長に報告しなければならない。
(財産の記録管理)
第107条 会計管理者は、財産の増減異動に関する通知を受けたときは、財産記録管理簿に記録し、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(財務会計システムによる事務)
第108条 この規則の規定により作成することとされている書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システム(予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。)による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもって代えることができる。
(様式及びその他必要事項)
第109条 この規則に定める帳簿及び帳票等の様式その他必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 昭和63年度以前の予算に係る会計事務の処理については、改正後の沖縄市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月30日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月16日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月26日規則第16号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月12日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月30日規則第18号)
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この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日規則第13号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日規則第6号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第32号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市会計規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成19年9月28日規則第49号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に郵便振替の口座に払い込まれた歳入に係る受入整理及び引出し処理並びに郵便取扱手数料の支払いについては、なお従前の例により扱うことができる。
附 則(平成20年3月31日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日規則第30号)抄
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1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第26号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第32号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月1日規則第64号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市会計規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月28日規則第64号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第15号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第41号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月8日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第26号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月31日規則第35号)
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この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の沖縄市会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第24号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第11号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日規則第31号)
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この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第11号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第12条、第17条関係)
(1) 出納員
| 設置箇所 | 出納員 | 取扱事務 |
| 会計課 | 課長、課長補佐、第1係、第2係 | 歳計現金・歳計外現金・基金及び有価証券の保管又は出納事務 |
(2) 収納出納員
| 設置箇所 | 収納出納員 | 取扱事務 | ||||
| 部 | 局・所・室 | 課 | 正 | 副 | ||
| 総務部 | 総務課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | 所属課において直接収納する現金(代用納付証券を含む。以下同じ。)収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでのその保管事務 | |
| 秘書広報課 | ||||||
| 人事課 | ||||||
| 契約管財課 | ||||||
| 市民税課 | ||||||
| 資産税課 | ||||||
| 納税課 | ||||||
| 防災危機管理室 | 防災危機管理担当 | |||||
| 企画部 | 政策企画課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 行政改革推進課 | ||||||
| 財政課 | ||||||
| 基地政策課 | ||||||
| DX戦略室 | DX推進課 | |||||
| 情報システム課 | ||||||
| プロジェクト推進室 | プロジェクト推進担当 | |||||
| 市民部 | 市民生活課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 平和・男女共同課 | ||||||
| 市民課 | ||||||
| 環境課 | ||||||
| 健康福祉部 | 福祉事務所 | ちゅいしぃじぃ課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | |
| 障がい福祉課 | ||||||
| 介護保険課 | ||||||
| 保護管理課 | ||||||
| 保護第一課 | ||||||
| 保護第二課 | ||||||
| 健康推進室 | 国民健康保険課 | |||||
| 市民健康課 | ||||||
| こどものまち推進部 | こども企画課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 保育・幼稚園課 | ||||||
| こども家庭課 | ||||||
| こども相談・健康課 | ||||||
| 経済文化部 | 観光スポーツ振興課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 商工振興課 | ||||||
| 企業誘致課 | ||||||
| 農林水産課 | ||||||
| 文化芸能課 | ||||||
| 建設部 | 都市整備室 | 都市計画課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | |
| 都市交通課 | ||||||
| 区画整理課 | ||||||
| 公園みどり課 | ||||||
| 建築指導課 | ||||||
| 道路課 | ||||||
| 用地課 | ||||||
| 住まい建築課 | ||||||
| 東部海浜開発局 | 計画調整課 | |||||
| 教育部 | 教育総務課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 施設課 | ||||||
| 生涯学習課 | ||||||
| 図書館 | 館長 | 副館長 | 係長主査 | |||
| 文化財課 | 課長 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | |||
| 指導部 | 指導課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 学務課 | ||||||
| 学校給食センター | 所長 | 副所長 | 係長主査 | |||
| 教育支援センター | ||||||
| 幼稚園 | 園長 | 副園長 | ||||
| 小学校 | 校長 | 教頭 | ||||
| 中学校 | ||||||
| 消防本部 | 消防総務課 | 課長主幹 | 課長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 予防課 | ||||||
| 警防課 | ||||||
| 議会事務局 | 庶務課議事課 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | ||
| 選挙管理委員会 | 事務局 | 局長 | 局長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 農業委員会 | 事務局 | 局長 | 局長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
| 監査委員 | 事務局 | 局長 | 局長補佐副主幹 | 係長主査 | ||
備考 この表中「主幹」には技幹を、「副主幹」には副技幹を、「主査」には技査を含むものとする。
別表第2(第47条、第48条関係)
支出負担行為整理区分表
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要なおもな書類 | 備考 |
| 1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | |
| 2 給料 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 給料支給調書 | |
| 3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
| 4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 給料支給調書、控除計算書 | |
| 5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 本人又は病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類 | |
| 6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | |
| 7 報償費 | 支出決定のとき又は契約締結のとき | 支出しようとする額又は契約金額 | 支給調書、請求書、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | |
| 8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 出張(旅行)命令書、請求書 | |
| 9 交際費 | 支出決定のとき又は契約締結のとき | 支出しようとする額又は契約金額 | 請求書、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類 | |
| 10 需用費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書、内訳書 | |
| 11 役務費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 請求書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書 | |
| 12 委託料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、請求書 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、請求書 | |
| 14 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書 | |
| 15 原材料費 | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、請求書 | |
| 16 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 権利書の写し、登記簿謄本、登記簿抄本、売買承諾書、地籍測量図、家屋平面図、入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書 | |
| 17 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、契約書、請書 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のあったとき | 請求金額又は交付決定金額 | 交付決定書の写し、指令書の写し、交付要綱、請求書 | |
| 19 扶助費 | 支出決定のとき又は請求のあったとき | 支出しようとする額又は請求のあった額 | 扶助決定書の写し、申請書、請求書 | |
| 20 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付を要する額 | 申請書、貸付決定書、契約書 | |
| 21 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、補償額調書、判決書謄本、契約書、示談書 | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書、請求書、還付請求書、納付書、借入に係る書類の写し、償還の方法、金額を示す書類 | |
| 23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 申請書・申込書、理由金額等を示す書類 | |
| 24 積立金 | 支出決定のとき | 積立てしようとする額 | 理由金額等を示す書類 | |
| 25 寄附金 | 支出決定のとき | 寄附しようとする額 | 理由金額等を示す書類、申込書 | |
| 26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書 | |
| 27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 理由金額等を示す書類 |
別表第3(第47条、第48条関係)
支出負担行為整理区分表
| 区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要なおもな書類 | 備考 |
| 1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 資金前渡内訳書 | |
| 2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 | |
| 3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 内訳書 | 過年度支出の旨を表示すること。 |
| 4 繰越し | 支出負担行為の既に完了しているものは当該年度の4月1日、未了のものは当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨を表示すること |
| 5 過誤納金の戻入 | 現金の戻入又は戻入の通知があつたとき | 戻入を要する額 | 内訳書 | |
| 6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他の関係書類 |
備考
1 別表第2及び別表第3に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該年度の4月1日とする。