○沖縄市予算規則
| (平成12年3月31日規則第40号) |
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沖縄市予算規則(平成元年規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 予算の編成(第5条-第11条)
第3章 予算の執行(第12条-第28条)
第4章 雑則(第29条・第30条)
附則
第1章 総則
(通則)
第1条 市の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 予算 地方自治法第215条に定める予算をいう。
(5) 部長 市の執行機関及び議会の事務局に置かれる部並びにこれに準ずる組織の長をいう。
(6) 次長 市の執行機関及び議会の事務局に置かれる部並びにこれに準ずる組織の次長をいう。
(7) 課長 市の執行機関及び議会の事務局に置かれる課並びにこれに準ずる組織の長をいう。
(歳入歳出予算の区分)
第3条 歳入歳出予算は、款、項、目及び節に区分して編成し、それに従って執行しなければならない。
2 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
4 予算の編成その他必要があるときは、歳出に係る節について、別に定めるところにより細節を設けることができる。
5 特別会計の歳入歳出予算の款項及び目節の区分並びに細節については、前4項の規定に準じて定める。
(財政運営に関する調査等)
第4条 企画部長は、財政の健全な運営及び事業の計画的かつ効率的な遂行を期するため、部長(部長を置かない組織にあっては次長、課長。以下同じ。)に対して随時調査を行い、報告を徴し、又は必要に応じて予算の執行について勧告することができる。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第5条 企画部長は、市長の命を受けて、会計年度ごとに予算の編成方針を定めるものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 企画部長は、前項の予算編成方針に基づき予算編成見積要領を作成し、予算編成方針に添えて、部長に通知しなければならない。
(予算に関する見積書)
第6条 部長は、予算編成方針及び予算編成見積要領に基づき、その所管する事項に係る予算について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち必要な書類を作成し、企画部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。
(1) 歳入予算見積書
(2) 歳出予算見積書
(3) 継続費見積書
(4) 繰越明許費見積書
(5) 債務負担行為見積書
(6) その他企画部長が指示する書類
2 前項の見積書等には、事業の概要及びその効果等に関する説明を付すとともに、積算の基礎となる必要な説明を加えなければならない。
3 予算の見積りは、予算編成見積要領によるとともに、次の各号に定める額によって行い、その算定の基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令、議会の議決又は契約等により定めのあるものは、それに基づく額
(2) 種別又は員数の定めのあるものは、それに基づく額
(3) 物品については、総務部契約管財課作成の最近の物品単価表による額(物品単価表に定めのないものは、最近の購入単価)
(4) 前各号により難いものについては、前年度実績に基づく適正な額
(端数整理)
第7条 1,000円未満の端数を整理するときは、歳入にあっては切り捨て、歳出にあっては切り上げるものとする。
(予算の審査及び査定)
第8条 企画部長は、第6条の規定により提出された見積書等を財政課長にその内容を審査させ、結果について報告させるものとする。
[第6条]
2 財政課長は、見積書等の内容を審査するにあたり必要に応じて、関係部長又は課長の意見を聴取することができる。
3 企画部長は、必要に応じて、関係部長又は課長の意見を聞き、第1項の結果報告に対して調整を行った後、市長の査定を受けなければならない。
4 企画部長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を部長に通知しなければならない。
(予算及び予算に関する説明書の調製)
第9条 企画部長は、前条の査定の結果により、予算及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、市長の決定を受けなければならない。
(補正予算等)
第10条 部長は、予算の調製後、予算の補正を必要とする理由が生じたときは、速やかに、企画部長に報告しなければならない。
2 前5条の規定は、補正予算の編成に準用する。
3 暫定予算及び法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続きについては、前2項の規定を準用する。
(成立予算の通知)
第11条 企画部長は、予算が成立し、又は予算について市長が専決処分したときは、直ちに、会計管理者に通知するとともに関係部長に、その所管する事項に係る予算の内容を通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(執行方針)
第12条 企画部長は、当初予算が成立したときその他予算の適正かつ厳正な執行を確保するため必要があるときは、予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第13条 部長は、前条の執行方針に従って、速やかに、その所管する事業について、四半期ごとに区分した年度間の予算執行計画書を作成し、企画部長を経て市長の承認を得なければならない。
2 前項の執行計画に係る事業のうち、市長が指定するものについては、その内容を明らかにする資料を添付しなければならない。
3 部長は、執行計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。
(執行計画の変更)
第14条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由により、予算の執行計画を変更する必要が生じたときは、前条の規定を準用する。
(予算科目の新設)
第15条 課長は、予算の成立後、予算科目(目・節・細節)の新設を必要とするときは、財政課長に申し出なければならない。
2 財政課長は、前項の申出により必要があると認めたときは、科目新設の手続を行うものとする。
(歳出予算の配当)
第16条 歳出予算は、予算の成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長に配当したものとみなす。
2 企画部長は、資金計画等の理由により、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 企画部長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、市長の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。
4 企画部長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
5 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、配当があったものとみなす。
(支出負担行為手続)
第17条 課長は、予算を執行しようとするときは、別に定める支出負担行為手続により行わなければならない。
(債務負担行為の執行)
第18条 部長は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、あらかじめ、企画部長に協議しなければならない。
(歳出予算の流用)
第19条 部長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用、目又は節間及び節内の流用(3節職員手当等、4節共済費の節内流用を除く。)を必要とするときは、歳出予算流用申請書兼決定書を企画部長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる歳出予算の流用はできないものとする。
(1) 人件費と人件費以外の経費との相互間の流用
(2) 食糧費及び交際費に対する増額流用
(3) 負担金、補助及び交付金のうち単独補助金に対する増額流用
(4) 流用を受けた経費又は予備費充用した経費の他の経費への流用
2 企画部長は、前項の規定により提出された歳出予算流用申請書兼決定書を審査し、市長の決定を受けなければならない。
3 企画部長は、前項の決定があったときは、歳出予算流用申請書兼決定書により、直ちに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 第16条の規定により配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。
[第16条]
(予備費の充用)
第20条 部長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書兼決定書を企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書兼決定書を審査し、市長の決定を受けなければならない。
3 企画部長は、前項の決定があったときは、予備費充用申請書兼決定書により、直ちに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(配当替え)
第21条 部長は、予算の執行上必要と認めるときは、企画部長に歳出予算配当替え協議書を提出して、配当された歳出予算の全部又は一部を他の部長に配当替えすることができる。
2 前項の規定により配当替えしたときは、部長は、歳出予算配当通知票により会計管理者に通知するものとする。
(一時借入金)
第22条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聞いて決定する。
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第23条 部長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、企画部長に提出しなければならない。
2 企画部長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。
3 企画部長は、前項の決定があったときは、直ちに、当該部長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第24条 部長は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、事故繰越し申請書兼調書を企画部長を経て市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該部長は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し申請書兼調書を作成し、企画部長に提出しなければならない。
3 企画部長は、提出された事故繰越し申請書兼調書を審査し、事故繰越し繰越計算書を調製して、市長の決定を受けるものとする。
4 前条第3項の規定は、前項の決定があった場合に準用する。
(歳入状況の変更の報告)
第25条 課長は、国、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ若しくは生ずることが明らかとなったときは、速やかに、財政課長に報告しなければならない。
(予算関係の合議)
第26条 部長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ企画部長に合議しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる事項のうち、定例又は軽易なもので企画部長が定めるものについては、合議を要しないものとし、又は企画部長が定める方法により合議するものとする。
(1) 国県支出金等の交付申請に関すること。
(2) 投資的経費及びこれに関連する歳入の執行に関すること。
(3) 繰出金、出資金、積立金、又は貸付金の執行に関すること。
(4) 予算外に新たに義務の負担を生ずる事務、事業の計画に関すること。
(5) 事業の量又は事業費の変更が既定の予算の2割以上の変更を伴うこと。
(6) 予算を伴う条例、規則、規定その他基準の制定又は改廃に関すること。
(7) 負担付寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、企画部長が重要又は異例であると認める事項
(債務負担行為の執行状況の報告)
第27条 部長は、毎年5月31日までに債務負担行為の執行状況を債務負担行為執行状況報告書により、企画部長に報告しなければならない。
(公金の出納状況等)
第28条 会計管理者は、毎四半期の当初又は必要があると認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を市長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(財務会計システムによる事務)
第29条 この規則の規定により行うこととされている予算の編成及び執行に関する事務については、原則として、財務会計システム(予算の編成及び執行並びに会計に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下この条において同じ。) により行うものとする。
2 この規則の規定により作成することとされている書類等については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、財務会計システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもって代えることができる。
(様式及びその他必要事項)
第30条 この規則に定める帳票等の様式その他必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市予算規則の規定によりなされた申請等の手続きその他の行為は、この規則による改正前の沖縄市予算規則の規定によりなされた申請等の手続きその他の行為とみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この訓令による改正後の沖縄市予算規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
附 則(令和4年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第14号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。