○沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例
(昭和49年4月1日条例第38号)
改正
昭和51年6月2日条例第22号
昭和58年3月22日条例第20号
平成11年12月13日条例第27号
平成25年12月11日条例第24号
令和2年12月28日条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促及び手数料)
第2条 税外収入金を納付期限までに完納しない者があるときは、市長は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内とする。
3 督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。
(延滞金の納付等)
第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その金額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 納付者が滞納したことについてやむをえない事由があると認める場合においては、市長は、延滞金を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(延滞金の割合の特例)
2 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(昭和51年6月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第20号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月13日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月11日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の沖縄市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。