○沖縄市手数料徴収条例
| (平成12年3月30日条例第24号) |
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 土地にあっては5筆まで、家屋にあっては1棟をもって1件とする。
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。
4 税に関するものについては、1枚で1件とする。
5 住民票の写しについては、1世帯5枚までを1件とする。
6 戸籍附票の写しについては、1枚で1件とする。
7 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項に規定する住民票の写しについては、1枚を1件、2枚以上は2件とする。
8 その他の証明については、1枚で1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
3 郵便で請求するときは、手数料のほかにその郵送料を添えなければならない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者の申請によるもの
(3) その他市長が特別な理由があると認めるもの
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(沖縄市手数料徴収条例の廃止)
2 沖縄市手数料徴収条例(昭和49年沖縄市条例第37号)は、廃止する。
附 則(平成13年9月17日条例第16号)
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この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成15年6月25日条例第21号)
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この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第9号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年9月28日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月25日条例第10号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の沖縄市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年7月4日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月4日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成27年4月1日
(2) 第1条中別表第25号の改正規定 平成27年5月29日
(3) 第2条の規定 平成27年6月1日
(経過措置)
2 第1条の規定(別表第25号の改正規定を除く。)による改正後の沖縄市手数料徴収条例の規定は、平成27年4月1日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の沖縄市手数料徴収条例の規定は、平成27年6月1日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年9月28日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の沖縄市手数料徴収条例の規定は、平成28年1月1日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月22日条例第35号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第6号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月28日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第7号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第6号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第14号)
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この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第3条の規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(令和元年12月27日条例第21号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の別表第42号から第47号までの規定は、令和2年7月1日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年10月8日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月26日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表附則第42号から第48号までの規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和3年8月24日条例第15号)
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この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条及び附則第3項の規定は令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の沖縄市手数料徴収条例の規定は、同条の規定の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の沖縄市手数料徴収条例の規定は、令和4年7月1日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年11月7日条例第17号)抄
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(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第34号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 手数料の種類 | 金額 |
| 1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円 |
| 2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 350円 |
| 3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
| 4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 |
| 5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき 450円 |
| 6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
| 7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
| 8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
| 9 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 |
| 10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 70,000円 |
| 11 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に該当する優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計(1) 100平方メートル以下のとき 6,100円(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,400円(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 12,000円(4) 2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下のとき 34,000円(5) 1万平方メートルを超えるとき 42,000円 |
| 12 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築若しくは取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき 1,000円 |
| 13 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき 3,000円 |
| 14 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき 550円 |
| 15 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき 1,600円 |
| 16 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき 340円 |
| 17 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
| 18 住民票及び戸籍附票の写しに係る手数料 | 1件につき 200円 |
| 19 印鑑登録証兼市民カード交付手数料 | 1件につき 300円 |
| 20 身分に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
| 21 土地に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
| 22 家屋及び資産に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
| 23 租税に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |
| 24 現況証明手数料 | 1件につき 200円 |
| 25 公簿、公文書、図面等の謄抄本に係る手数料 | 1件につき 200円 |
| 26 公簿、公文書等の閲覧手数料 | 1件につき 200円 |
| 27 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第2項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付に係る手数料 | 1件につき 3,400円 |
| 28 住民基本台帳法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付手数料 | 1件につき 300円 |
| 29 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(同法第9条第3項の規定により同法第38条各項を読み替えて適用する場合を含む。)、同法第81条第3項の規定により読み替えて適用する同法第78条第4項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第38条第4項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法第38条第4項並びに沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号)第12条の5第1項の規定による交付の手数料 | 複写機により用紙に複写したもの又は電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付の方法で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定) (1) 白黒 用紙1枚につき10円 (2) カラー 用紙1枚につき20円 |
| 30 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定申請手数料(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。) | 1件につき 20,000円 |
| 31 介護保険法第79条第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定申請手数料 | 1件につき 20,000円 |
| 32 介護保険法第115条の12第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請手数料(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。) | 1件につき 5,000円(同一事業所において第30号に定める申請を同時に行う場合は徴収しない。) |
| 33 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定更新申請手数料(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。) | 1件につき 9,000円 |
| 34 介護保険法第79条の2第1項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定更新申請手数料 | 1件につき 9,000円 |
| 35 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定更新申請手数料(当該申請に係る事業所が本市の区域にあるものに限る。) | 1件につき 3,000円(同一事業所において第33号に定める申請を同時に行う場合は徴収しない。) |
| 36 その他に関する証明手数料 | 1件につき 200円 |