○沖縄市税条例施行規則
(昭和51年12月22日規則第21号)
改正
平成2年3月26日規則第3号
平成19年3月29日規則第10号
令和4年3月31日規則第22号
(適用範囲)
第1条 市税賦課徴収に関する事務の取扱については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則による。
(用語)
第2条 この規則において「法」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)を、「政令」とは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)を、「条例」とは沖縄市税条例(昭和49年沖縄市条例第34号)をいう。
(徴税吏員の権限等の委任)
第3条 市税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行なう権限は税務を担当する課に勤務する市職員(以下「徴税吏員」という。)に委任する。
2 市税に関する犯則事件について準用する法第22条の3第1項の規定による収税官吏の職務は、当該職務を行うべき者を前項の徴税吏員のうちから指定する。
(徴税吏員等の証票の様式)
第4条 前条第1項に規定する徴税吏員及び同条第2項の規定により指定された徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)並びに法第353条第2項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次の表に定めるところによる。
証票の名称様式
徴税吏員証第1号
市税犯則事件調査吏員証第2号
固定資産評価員証第3号
固定資産評価補助員証第4号
(普通徴収に係る市税の納付方法)
第5条 普通徴収に係る市税の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。
(徴収猶予の申請)
第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合においては、担保提供書及び政令第6条の10の規定による文書を添付しなければならない。
3 法第15条の3第1項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人市民税徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
4 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
5 市長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)不承認通知書によつてその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付又は納入の方法)
第7条 前条第5項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請書等)
第8条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合も含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第9条 市長は、法第15条の4又は第15条の6の規定に該当するときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(担保の解除通知)
第10条 市長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除したときは、担保解除通知書によつてその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(納付または納入の再委託)
第11条 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、長の指定する銀行に再委託するものとする。
2 法第16条の2の規定による有価証券は、次の各号に掲げるもののうち、最近において取立てが確実であると認めるものであるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、市長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受のある為替手形で、約束手形にあつては振出人、自己あての為替手形にあつては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、市長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの
(減免通知等)
第12条 市長は、条例第51条、第72条、第87条、第90条及び第139条の2の規定による申請に対する決定をしたときは、市税減免(不承認)通知書によつてその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(延滞金の免除)
第13条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免許可(不許可)通知書によつてその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付(納入)する市税に係る延滞金の減免)
第14条 納期限後に納付(納入)する市税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免許可(不許可)通知書によつて、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第14条の2 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によってその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付(充当)通知書を受領した場合において、当該過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金請求書を市長に提出しなければならない。ただし、口座振替による還付の申出があった場合は、この限りでない。
(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
第15条 市長は、政令第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。
(徴収金の徴収の嘱託)
第16条 市長は法第20条の4第1項の規定による徴収の嘱託をするときは、徴収嘱託書をもつて、その徴収の嘱託をしなければならない。ただし、市長において徴収の便宜があると認めるとき又は特別の事情により徴収の嘱託が適当でないときはこの限りではない。
(納税証明書交付の請求)
第17条 法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
第18条 政令第2条第6項の規定による届出の様式については、相続人代表者指定届を、政令第6条の8において準用する同令第6条の2の2後段の納期限変更告知書については、納期限変更告知書を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については、保全担保提供命令書をそれぞれ準用する。
第19条 政令第6条の2の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
第20条から
第23条まで 削除
(固定資産に関する地籍図等)
第24条 条例第74条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
ア 縮尺千分の1程度の実測とし、大字界、字界を附したうえ、名簿ごとの所在地番を明示し、一筆の区画の中には、地番、地目、地積を表示すること。
イ 紙質は上質の製図用紙を用い、一枚一枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。
ウ 従来市において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもつて地籍図と代えることができる。
(2) 土地使用図
縮尺600分の1程度の実測図の様式に準じて次の要領により作成すること。
ア 一筆の土地のうち、区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。
イ 一筆の土地のうち、区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。
ウ 条例第60条によつて使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地の明示をすること。
エ 関係人の氏名を明示すること。
(3) 土地分類図
地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野、雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。
(4) 家屋見取図
縮尺100分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属屋、倉庫、土蔵等に区分したうえ、次の事項を記載すること。
ア 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載すること。
イ 図面1葉ごとに所有者氏名、建築年月日又は推定年月日家屋番号を記載すること。
ウ 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。
エ 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編綴し、必要がある場合は住宅、銀行、事務所、病院等その用途ごとに区分整理すること。
(文書の様式)
第25条 市税賦課徴収に関する事務のため必要な文書の様式は、別に定めるところによる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用中の従前の規定に基づいて定められた様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成2年3月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
徴税吏員証

様式第2号
市税犯則事件調査吏員証

様式第3号
固定資産評価員証

様式第4号
固定資産評価補助員証