○沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例
(昭和52年3月31日条例第9号)
改正
昭和54年3月31日条例第9号
平成元年3月22日条例第11号
平成25年12月11日条例第23号
令和元年12月27日条例第20号
令和2年12月28日条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び第11条の3第1項の規定により、排水設備の設置及び水洗便所への改造(以下「水洗便所への改造等」という。)義務を有する者に対し、当該水洗便所への改造等に要する資金の貸付けを行うため、水洗便所改造等資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置し必要な事項を定めるものとする。
(基金の額)
第2条 基金の限度額は5,000万円とする。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に積立てをするものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、下水道事業会計予算に編入するものとする。
(貸付対象)
第5条 資金の貸付対象は、既設家屋の水洗便所への改造等を行おうとする者で、その要件は管理者が定める。
(貸付金額)
第6条 資金の貸付けは、1家屋1設備とし、その金額は30万円以内とする。ただし、地勢又は公共下水道との距離の関係で、貸付限度額の範囲内で工事を施工することが困難であると特に管理者が認めたときは、限度額を超えて貸し付けることができる。
2 前項の「1設備」とは、1個のくみ取り口を有する既設のくみ取便所の水洗便所への改造及びこれに付随する一連の排水設備又は1基のし尿浄化槽を撤去し公共下水道への接続及びこれに付随する一連の排水設備をいう。
(貸付条件)
第7条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 利息は、無利息とする。
(2) 償還方法は、貸し付けた月の翌月から60月以内の毎月均等分割払いとする。ただし、期限前において、繰上償還をすることができる。
(3) 毎月の償還額は、5,000円以上とする。(最後の償還月を除く。)
(4) 延滞利息は、延滞金額の年14.6パーセントとする。
(償還方法の変更)
第8条 管理者は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない理由により資金を償還することが困難であると認めたときは、貸付け条件を変更することができる。
(連帯保証人)
第9条 資金の貸付けを受けようとするものは、連帯保証人を1人付するものとする。
(実地検査等)
第10条 管理者は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 沖縄市排水設備資金貸付条例(昭和49年沖縄市条例第57号)に基づいて貸付されたものは、この条例に基づいて貸付されたものとみなす。
(沖縄市排水設備資金貸付条例の廃止)
3 沖縄市排水設備資金貸付条例は廃止する。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第7条第4号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。
附 則(昭和54年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月22日条例第11号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に資金の貸付け申し込みをしている者の貸付金額、貸付条件については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月11日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例附則第4項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。