○沖縄市水源地域振興基金条例
| (平成10年12月17日条例第25号) |
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(設置の目的)
第1条 本市の産業の振興及び生活環境等の整備を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、沖縄市水源地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理の方法)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 市長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、第1条の目的を達成するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。