○沖縄市国際交流基金条例
| (平成元年3月22日条例第3号) |
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(設置)
第1条 国際交流の推進を図る資金に充てるため、沖縄市国際交流基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、国際交流の推進を図る資金に充てるものとするほか、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、第1条の目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。