○中部広域都市計画事業土地区画整理事業基金条例
| (平成8年12月19日条例第18号) |
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(設置目的)
第1条 次の各号に掲げる事業の円滑な執行を図るため、当該各号に定める基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 中部広域都市計画事業美里第二土地区画整理事業 沖縄市美里第二土地区画整理事業基金
(2) 中部広域都市計画事業中の町地区土地区画整理事業 沖縄市中の町地区土地区画整理事業基金
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の沖縄市土地区画整理事業特別会計の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、沖縄市土地区画整理事業特別会計歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定するそれぞれの事業の費用に充てるためその全部又は一部を処分することができる。
[第1条]
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第33号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第2号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。