○沖縄市職員退職手当積立基金の設置に関する条例
| (昭和51年3月23日条例第3号) |
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(設置目的)
第1条 沖縄市職員(市長、副市長、教育長及び沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条第1号から第7号までの規定による職員をいう。)の退職により、退職手当の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、沖縄市職員退職手当積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立の方法)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度4月1日現在の職員給料総額の月額に12月を乗じた額の1,000分の75以上に相当する額とする。
(管理の方法)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。
(処分)
第5条 職員の退職により、退職手当の財源が不足する場合に、当該不足額をうめるための財源に充てるために基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月14日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年9月20日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。