○沖縄市公共施設等整備基金管理規則
(平成17年3月18日規則第10号)
改正
平成19年3月30日規則第17号
平成20年3月31日規則第8号
令和5年3月31日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市公共施設等整備基金条例(平成8年沖縄市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、別に定めのあるものを除くほか、沖縄市公共施設等整備基金(以下「基金」という。)の管理、運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 企画部長は、基金に関する事務を総括する。
2 基金に関する事務は、企画部財政課において行う。
(運用の範囲)
第3条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、公共施設等を整備するほか沖縄市土地開発公社(以下「公社」という。)の先行取得事業の既借入れの借換に対し貸し付けることができる。
(貸付条件)
第4条 基金の貸し付け条件は、次のとおりとする。
区分条件
1 利率市長が定める利率とする。
2 償還期間5年以内(3年以内据置くことができる。)市長は、上記償還期限について特別の事情があると認める場合は延期することができる。
3 償還方法元金均等年賦償還。ただし、財政等の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、又は繰上げ償還することができる。
4 担保無担保
2 貸し付けに係る利息は、次に掲げる期間に応じて計算した額とする。
(1) 当該貸し付けの日から償還の日までの期間
(2) 前号の利息を計算する場合において当該期間に1年未満の端数があるときは、その端数期間について年利息を日歩に換算して日割り計算を行うものとする。
(借入申込)
第5条 公社は、基金の貸し付けを受けようとするときは、公共施設等整備基金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 公共施設等整備基金貸付金借用証書(様式第2号)
(2) 公共施設等整備基金貸付金償還年次表(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(貸付金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により借入申込書の提出を受けたときは添付書類等について必要事項を充分に審査し、適当と認めたときは貸付金を決定し、公社に交付するものとする。
2 公社は、前項の規定による審査を受けた借用証書を会計管理者に提出し、これと引き替えに貸付金を受領するものとする。
(貸付元利金の支払)
第7条 公社は、貸付金交付を受けた後は公共施設等整備基金貸付金償還年次表に定めるところにより、元金及び利息を償還するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市公共施設等整備基金管理規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
公共施設等整備基金借入申込書

様式第2号(第5条関係)
公共施設等整備基金貸付金借用証書

様式第3号(第5条関係)
公共施設等整備基金貸付金償還年次表