○沖縄市財政調整基金条例
| (昭和54年9月29日条例第25号) |
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(設置の目的)
第1条 災害復旧、その他財源の不足を生じたとき、及び財源の育成のための財源を積み立てるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源、又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となつた大規模な土木、その他の建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月24日条例第14号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月14日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。