○沖縄市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
| (昭和60年1月31日規則第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、市の職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 市長は、児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(事務の委任)
第3条 市長は、職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務を各任命権者に委任する。
(受給者台帳)
第4条 市長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(報告等)
第5条 市長は、児童手当の認定及び支給に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対し、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員をして監査を行わせるものとする。
[第3条]
(支払日)
第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の前月分の給与の支給日と同じ日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月前月分の給与の支給日と同じ日とする。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に職員の児童手当の認定及び支給に関し市長が行つた処分は、各任命権者が行つた処分とみなす。
3 この規則の施行の際現に職員から市長に提出されている請求書又は届書等は各任命権者に提出されたものとみなす。
附 則(平成6年5月23日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成6年5月1日から適用する。