○沖縄市職員の管理職手当に関する規則
| (昭和55年12月25日規則第30号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第9条の2第1項及び第2項並びに第25条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 条例第9条の2第1項の規則で指定する職及び同条第2項の規定による当該職を占める職員に支給する管理職手当の月額は、別表に定めるとおりとする。
[条例第9条の2第1項] [別表]
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員にあっては、同項の規定により定められた額に当該各号に定める数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(手当の支給)
第3条 管理職手当は、その支給を受ける職についた日の属する月から支給する。
(支給しない場合)
第4条 管理職手当は、第2条の支給を受ける職を退いたときは、その日の属する月の翌月から支給を停止する。
[第2条]
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第9条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)
[条例第9条第1項]
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する職員であって市長が認めるものの管理職手当の月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による管理職手当の月額に、次長の職にあっては25,000円を、課長及び主幹の職にあっては32,000円を加算して得た額とする。
附 則(昭和60年3月25日規則第6号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月31日規則第21号)
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この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成元年3月10日規則第3号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月30日規則第16号)
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この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月1日規則第42号)
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この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第21号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市職員の管理職手当に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の沖縄市職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。
附 則(令和7年3月31日規則第23号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 組織 | 職 | 月額 |
| 市長部局 | 部長 政策調整官 | 70,000円 |
| 参事 | 65,000円 | |
| 次長 会計管理者 副参事 局長 所長 室長 | 55,000円 | |
| 課長 主幹 技幹 | 44,000円 | |
| 選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | 44,000円 |
| 監査委員会事務局 | 事務局長 副参事 | 55,000円 |
| 主幹 技幹 | 44,000円 | |
| 農業委員会事務局 | 副参事 | 55,000円 |
| 事務局長 主幹 | 44,000円 | |
| 議会事務局 | 事務局長 | 70,000円 |
| 次長 | 55,000円 | |
| 課長 | 44,000円 | |
| 消防本部 | 消防長 消防監 | 70,000円 |
| 参事 | 65,000円 | |
| 次長 副参事 消防署長 | 55,000円 | |
| 課長 主幹 技幹 | 44,000円 | |
| 教育委員会 | 部長 | 70,000円 |
| 参事 | 65,000円 | |
| 次長 副参事 | 55,000円 | |
| 課長 主幹 技幹 所長 館長 | 44,000円 |