○沖縄市職員の扶養手当に関する規則
(平成5年1月18日規則第2号)
改正
平成5年3月30日規則第7号
平成5年12月13日規則第24号
平成31年3月29日規則第9号
令和5年5月31日規則第29号
令和7年3月31日規則第24号
沖縄市職員の扶養手当に関する規則(昭和49年沖縄市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「給与条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちに、その旨を扶養親族届(様式第1号)により任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(給与条例第17条第2項第1号、第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として任命権者が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(認定)
第3条 任命権者は、職員から前条の規定による届出を受けたときは、届出に係る扶養親族が給与条例第17条に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前3項の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第4条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で第2条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日(任命権者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で任命権者が定める日)の属する月(これらの日が月の1日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給額の改定)
第5条 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の1日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前条ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第2条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第2条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる父母等(給与条例第17条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)で第2条の規定による届出に係るものがある行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級の職員(以下「行政職8級職員」という。)が行政職8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる父母等で第2条の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第2条の規定による届出に係るもののうち給与条例第17条第4項に規定する特定期間にある子でなかった者が同項に規定する特定期間にある子となった場合
(扶養親族簿の送付等)
第6条 扶養親族のある職員が、任命権者を異にして異動した場合は、異動前の任命権者は、その職員の扶養親族簿を異動後の任命権者に送付し、扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(令和7年改正給与条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第3条第1項中「給与条例」とあるのは「沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年沖縄市条例第1号)附則第6項の規定により読み替えられた給与条例」と、第5条第3号及び第4号中「扶養親族たる父母等」とあるのは「扶養親族たる父母等及び配偶者」とする。
附 則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月13日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第24号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
扶養親族届

様式第2号(第3条関係)
扶養親族簿