○沖縄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
| (平成3年1月21日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第9条第6項ただし書、第13条第1項、第5項及び第7項、第13条の3第6項、第13条の4第1項及び第2項並びに第25条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第9条第6項] [第13条第1項] [第5項] [第7項] [第13条の3第6項] [第13条の4第1項] [第2項] [第25条]
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第13条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第3条第2号、第4条の2及び第7条第1項において「基準日」という。)に在職する職員(条例第13条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第13条第1項] [条例第13条の2各号]
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第6条の2第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(7) 沖縄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年沖縄市条例第12号。第12条第2項第11号において「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により承認を受けて自己啓発等休業をしている職員
第3条 条例第13条第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 現業職員
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者で市長が定めるもの
ア 国家公務員
イ 公社職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第4条 条例第9条第6項ただし書に規定する規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
[条例第9条第6項]
第4条の2 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条 条例第13条第5項(条例第13条の4第4項において準用する場合を含む。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 条例第13条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の規定により読み替えられた条例第4条の2第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
[育児休業条例第15条] [条例第4条の2第1項]
3 公務傷病等による休職者(条例第9条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
[条例第9条第1項]
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 企業職員
(2) 現業職員
(3) 特別職に属する職員
(4) 第3条第3号に掲げる職員で市長が定めた者
[第3条第3号]
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第13条の2及び第13条の3(これらの規定を条例第9条第7項及び第13条の4第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者は、条例第13条の3第1項(条例第9条第7項及び第13条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書には、一時差止処分について、市長に対して審査請求ができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
3 第1項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の5 条例第13条の3第2項(条例第9条第7項及び第13条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(一時差止処分に関するその他の事項)
第7条の7 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
[第7条の2]
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 条例第13条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下第11条及び第12条第2項第9号において「基準日」という。)に在職する職員(条例第13条の4第6項において準用する条例第13条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第2条第3号、第4号又は第7号に該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第6条の2第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
第9条 条例第13条の4第1項後段に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第4条の2の規定は、前項の場合に準用する。
[第4条の2]
(勤勉手当の支給割合)
第10条 条例第13条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
[条例第13条の4第2項] [第14条]
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
[別表第2]
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 条例第21条の規定により給与を減額された期間
[条例第21条]
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項及び第3項に規定する週休日、勤務時間条例第6条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第7条に規定する休日及び勤務時間条例第8条に規定する休日の代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
[沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項] [第3項] [勤務時間条例第6条第1項] [勤務時間条例第7条] [勤務時間条例第8条]
(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 勤務時間条例第18条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(11) 自己啓発等休業条例第2条の規定により承認を受けて勤務しなかった期間
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
[第7条第1項]
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の315
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の150
(端数計算)
第15条 条例第13条第4項の期末手当基礎額又は条例第13条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[条例第13条第4項] [条例第13条の4第2項]
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日規則第3号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年6月12日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月14日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第33号)
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この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第42号)
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この規則中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は平成28年6月2日から施行する。
附 則(平成28年11月30日規則第70号)
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この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第20号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日規則第17号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成31年1月4日規則第2号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年12月13日規則第17号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第62号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第69号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第14号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の沖縄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。
3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第14条各号の規定を適用する。
附 則(令和5年11月30日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日規則第30号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月28日規則第1号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
| 職員 | 加算割合 |
| 職務の級が3級の職員(ただし、係長及び係長相当職に限る。) | 100分の5 |
| 職務の級が4級から6級までの職員(ただし、6級の次長及び次長相当職を除く。) | 100分の10 |
| 職務の級が6級から8級までの職員(ただし、6級については次長及び次長相当職に限る。) | 100分の15 |
別表第2(第11条関係)
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
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