○沖縄市宿日直手当の支給に関する規則
(昭和49年4月1日規則第11号)
改正
昭和60年8月28日規則第11号
平成20年3月31日規則第12号
平成22年3月19日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号)第12条の規定により宿直又は日直勤務を命ぜられた職員に対する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直手当の支給される勤務)
第2条 宿日直手当の支給される勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。
(宿日直手当の額等)
第3条 職員が宿日直勤務に服した場合の宿日直手当の支給額は、宿日直勤務をする職員1回につき5,000円とする。ただし、宿日直勤務が6時間に満たないときは、2,500円とする。
2 日直は、午前8時30分より午後5時15分までとし、宿直は午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
(支給方法)
第4条 宿日直手当は、その月分を翌月分の給与の支給日と同じ日に支給する。
2 前項の宿日直手当を支給しようとするときは、第2条に定める勤務の業務日誌に基づく請求書によらなければならない。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年8月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。