○沖縄市職員の休日勤務手当に関する規則
(平成6年3月28日規則第6号)
改正
平成8年3月29日規則第9号
平成22年3月19日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(休日勤務手当の支給される日)
第2条 条例第10条の規則で定める日は、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日に当たる勤務時間条例第7条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は慰霊の日の休日等、勤務時間条例第6条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることができる。
(休日勤務手当の支給割合)
第3条 条例第10条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。