○沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則
(平成18年3月31日規則第8号)
改正
平成19年12月19日規則第59号
平成21年11月30日規則第25号
平成23年11月30日規則第34号
平成24年3月31日規則第8号
平成24年12月28日規則第42号
平成25年3月29日規則第7号
平成26年3月26日規則第9号
平成26年11月28日規則第39号
平成27年3月31日規則第15号
平成28年3月4日規則第2号
平成28年11月30日規則第69号
平成30年3月28日規則第16号
平成31年1月4日規則第4号
令和2年3月31日規則第37号
令和4年3月31日規則第12号
令和4年11月30日規則第70号
令和5年3月31日規則第19号
令和5年11月30日規則第46号
令和7年2月28日規則第2号
沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和58年沖縄市規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和58年沖縄市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例第1条に規定する現業職員(以下「現業職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 現業職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(級別標準職務表)
第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(級別資格基準表)
第4条 級別資格基準表は、別表第3のとおりとする。
(初任給の基準表)
第5条 初任給の基準表は、別表第4のとおりとする。
(昇格)
第6条 現業職員を昇格させる場合には、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 現業職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、沖縄市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年沖縄市規則第9号。以下「初任給規則」という。)第22条第1項の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる昇格時号給対応表は、別表第5のとおりとする。
(降格)
第6条の2 現業職員を降格させる場合には、初任給規則第23条の適用を受ける一般職の職員の例により、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 現業職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定については、初任給規則第23条の2の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合に用いる降格時号給対応表は、別表第5の2のとおりとする。
(昇給)
第7条 現業職員の昇給は、初任給規則第32条又は第33条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により昇給する場合を除き、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
2 前項の規定により現業職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した現業職員の昇給の号給数を4号給(57歳を超える現業職員にあっては、2号給)とすることを標準として初任給規則第30条の規定の適用を受ける一般職の職員の例により、決定するものとする。
3 現業職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(給料の調整額)
第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難、若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額について適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料の月額の100分の25を超えてはならない。
(特殊勤務手当)
第9条 条例第7条に規定する特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給される現業職員の範囲並びに支給額は、別表第6のとおりとする。
(現業職員の給与等の取扱い)
第10条 条例第4条から第13条までに規定する手当の額、支給方法その他給与等の取扱いについては、この規則に定めるものを除くほか、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける一般職の職員の例による。
2 前項の場合において、給与条例第13条第5項(給与条例第13条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に相当する現業職員は6月1日及び12月1日現在において、次の各号に定める現業職員とし、同項の給料の月額に乗ずる割合は、当該各号に定める割合とする。
(1) 56歳に達した日後の最初の4月1日以後で5級に在級する現業職員 100分の10
(2) 前号に該当する者以外の者で5級に在級する者又は4級13号給以上の号給を受けている現業職員 100分の5
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった現業職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において別表第1の現業職給料表の適用を受けていた現業職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する現業職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において別表第1の現業職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた現業職員の切替日における号給は、附則第2項の規定によりその者の切替日における新級の最高の号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける現業職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の99.34(沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成21年沖縄市規則第25号)の施行の日において同規則附則第2項の規定による読替え後の沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第18号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象現業職員であった者にあっては、当該給料月額に100分の99.1)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる現業職員には、給料月額のほか、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)の2分の1に相当する額(当該額が2,500円を超える場合は2,500円)を減じた額、同年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額が10,000円を超える場合に限りその超える額、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額が15,000円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。
(号給の調整、その他の経過措置等)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、現業職員の号給の調整、その他の経過措置等については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年沖縄市条例第8号)附則の規定の適用を受ける職員の例による。
7 当分の間、現業職員の給料月額は、当該現業職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該現業職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該現業職員の属する職務の級及び当該現業職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
8 前項に規定するもののほか、現業職員が60歳に達した日後における当該現業職員の給料月額については、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表旧級新級
現業職給料表1級1級
2級2級
3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2
号給の切替表
現業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947470
6月以上9月未満878776957571
9月以上12月未満888876967672
12月以上898977977773
243月未満898977977773
3月以上6月未満909077987874
6月以上9月未満919178997975
9月以上12月未満9292781008076
12月以上9393791018177
253月未満9393791018177
3月以上6月未満9494791028278
6月以上9月未満9595801038379
9月以上12月未満9696801048480
12月以上9797811058581
263月未満9797811058581
3月以上6月未満9898821068681
6月以上9月未満9999831078781
9月以上12月未満100100841088881
12月以上101101851098981
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041048611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
附 則(平成19年12月19日規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年沖縄市条例第18号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(平成21年11月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第18号)附則第2項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。この場合において、同条例附則第2項第1号及び第2号中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員現業職員以外の者又は現業職給料表1級に在級する現業職員でその受ける号給が69号給以上の者、同表2級に在級する現業職員でその受ける号給が33号給以上の者及び同表3級、4級又は5級に在級する現業職員からこれらの現業職員以外の現業職員
減額改定対象職員減額改定対象現業職員
附 則(平成23年11月30日規則第34号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第42号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第39号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日から施行し、改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(号給の調整、経過措置等)
2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年沖縄市条例第26号)附則及び沖縄市職員の初任給、昇格、昇給に関する規則の一部を改正する規則(平成26年沖縄市規則第40号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(平成27年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の調整、経過措置等)
2 現業職員の号給の調整、経過措置等については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年沖縄市条例第3号)附則の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(平成28年3月4日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成28年6月2日から施行する。
2 改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
5 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年沖縄市条例第3号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(平成28年11月30日規則第69号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年沖縄市条例第26号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(平成30年3月28日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年沖縄市条例第4号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(平成31年1月4日規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表第1及び別表第5の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による号給がこの規則による改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成31年沖縄市条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1、別表第5及び別表第5の2の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和2年沖縄市条例第3号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月30日規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年沖縄市条例第18号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則附則第7項及び第8項の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の適用については、沖縄市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年沖縄市条例第23号)附則第14条第1項から第4項までの規定を準用する。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附 則(令和5年11月30日規則第46号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
(給与の内払)
4 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年沖縄市条例第23号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
附 則(令和7年2月28日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 現業職員の給与の内払については、沖縄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年沖縄市条例第1号)附則第3項の規定の適用を受ける一般職の職員の例による。
(号給の切替え)
4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第6条又は第6条の2の規定を適用する。
附則別表(附則第5項関係)
現業職給料表の適用を受ける職員の新号給
職務の級
旧号給1級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61221
71331
81441
91551
101662
111773
121884
131995
14110106
15111117
16112128
17113139
182141410
193151511
204161612
215171713
226181814
237191915
248202016
259212117
2610222218
2711232319
2812242420
2913252521
3014262622
3115272723
3216282824
3317292925
3418303026
3519313127
3620323228
3721333329
3822343430
3923353531
4024363632
4125373733
4226383834
4327393935
4428404036
4529414137
4630424238
4731434339
4832444440
4933454541
5034464642
5135474743
5236484844
5337494945
5438505046
5539515147
5640525248
5741535349
5842545450
5943555551
6044565652
6145575753
6246585854
6347595955
6448606056
6549616157
6650626258
6751636359
6852646460
6953656561
7054666662
7155676763
7256686864
7357696965
7458707066
7559717167
7660727268
7761737369
7862747470
7963757571
8064767672
8165777773
82667878
83677979
84688080
85698181
86708282
87718383
88728484
89738585
90748686
91758787
92768888
93778989
94789090
95799191
96809292
97819393
98829494
99839595
100849696
101859797
1028698
1038799
10488100
10589101
10690102
10791103
10892104
10993105
11094106
11195107
11296108
11397109
11498110
11599111
116100112
117101113
118102114
119103115
120104116
121105117
122118
123119
124120
125121
126122
127123
128124
129125
130126
131127
132128
133129
別表第1(第2条関係)
現業職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1185,700227,700247,600280,400308,100
2187,400228,500248,700281,100309,500
3189,100229,300249,700281,800310,800
4190,800230,100250,700282,500312,000
5192,500230,800251,700283,100313,000
6194,200231,600252,900283,700314,200
7195,800232,400254,000284,300315,400
8197,400233,200255,000284,900316,500
9199,000234,000256,100285,500317,600
10200,500234,700257,100286,100318,700
11202,000235,400258,000286,700319,800
12203,500236,100258,500287,200320,900
13205,000236,800259,100287,700321,900
14206,500237,400259,500288,200323,000
15208,000238,000259,900288,700324,100
16209,500238,600260,400289,100325,200
17211,000239,200260,900289,500326,200
18212,400239,800261,400289,900327,300
19213,800240,400261,900290,300328,400
20215,200240,900262,500290,700329,400
21216,600241,400263,300291,100330,400
22217,700241,900263,900291,500331,400
23218,800242,400264,500291,900332,400
24219,900242,900265,300292,300333,400
25220,900243,400266,100292,700334,400
26221,800243,900266,800293,100335,300
27222,700244,300267,400293,500336,400
28223,600244,800268,200293,900337,400
29224,500245,400269,000294,300338,400
30225,300245,900269,700294,800339,400
31226,100246,400270,400295,300340,400
32226,900246,800271,100295,800341,300
33227,700247,200271,800296,300342,200
34228,400247,700272,500296,800343,100
35229,100248,200273,200297,300344,000
36229,800248,600273,900297,800344,900
37230,500249,000274,600298,300345,800
38231,100249,500275,300299,000346,800
39231,700250,000275,900299,600347,800
40232,300250,400276,500300,300348,700
41233,000250,800277,000300,900349,600
42233,500251,300277,500301,500350,500
43234,000251,800278,000302,100351,400
44234,500252,200278,500302,600352,200
45235,000252,600279,000303,100353,000
46235,400253,000279,500303,700353,800
47235,800253,400280,000304,300354,600
48236,200253,800280,400304,900355,300
49236,600254,200280,800305,500356,000
50236,900254,600281,300306,200356,800
51237,200255,000281,700306,900357,600
52237,500255,400282,200307,600358,200
53237,800255,800282,600308,200358,900
54238,100256,200283,100308,900359,500
55238,400256,600283,600309,600360,200
56238,700257,000284,100310,200360,900
57238,900257,300284,600310,800361,500
58239,200257,700285,200311,500362,000
59239,500258,100285,800312,200362,500
60239,700258,400286,400312,800363,000
61239,900258,700287,000313,300363,400
62240,200259,100287,600313,800363,900
63240,500259,500288,200314,400364,400
64240,700259,800288,800315,000364,900
65240,900260,100289,300315,600365,300
66241,200260,400289,800316,000365,800
67241,500260,700290,300316,500366,300
68241,700260,900290,800317,000366,800
69241,900261,100291,300317,300367,200
70242,200261,400291,800317,800367,700
71242,500261,700292,200318,300368,200
72242,700261,900292,600318,700368,700
73242,900262,100293,000318,900369,100
74243,200262,400293,400319,200 
75243,500262,700293,800319,400 
76243,700262,900294,200319,700 
77243,900263,100294,600320,000 
78244,200263,400295,000320,300 
79244,500263,700295,400320,600 
80244,700263,900295,900320,800 
81244,900264,100296,200321,000 
82245,200264,400296,700321,300 
83245,400264,700297,200321,600 
84245,700264,900297,700321,800 
85245,900265,100298,000322,000 
86246,100265,300298,500322,300 
87246,400265,600299,000322,600 
88246,700265,900299,300322,900 
89246,900266,100299,700323,100 
90247,200266,300300,200323,400 
91247,500266,600300,700323,700 
92247,700266,800301,200323,900 
93247,900267,100301,500324,100 
94248,200267,400301,900324,400 
95248,500267,700302,400324,700 
96248,700267,900302,900324,900 
97248,900268,100303,300325,100 
98249,200268,400303,700  
99249,500268,600304,000  
100249,700268,900304,300  
101249,900269,100304,600  
102250,200269,300305,000  
103250,500269,600305,300  
104250,700269,900305,700  
105250,900270,100306,000  
106 270,300306,400  
107 270,600306,800  
108 270,800307,100  
109  271,100307,300  
110 271,400307,600  
111 271,700307,900  
112 271,900308,100  
113 272,100308,300  
114 272,400308,600  
115 272,600308,900  
116 272,800309,100  
117 273,100309,300  
118 273,400309,600  
119 273,700309,900  
120 273,900310,100  
121 274,100310,300  
122 274,300310,600  
123 274,600310,900  
124 274,900311,100  
125 275,100311,300  
126 275,300311,600  
127 275,600311,900  
128 275,900312,100  
129 276,100312,300  
130 276,300   
131 276,600   
132 276,900   
133  277,100   
134 277,300   
135 277,600   
136 277,900   
137 278,100   
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額基準給料月額基礎給料月額基準給料月額基準給料月額
197,900209,000227,500248,600279,800
別表第2(第3条関係)
級別標準職務表
職務の級標準的な職務
1級定型的な業務を行う職務
2級相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
3級高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
4級特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
5級著しく高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務
別表第3(第4条関係)
級別資格基準表
職種学歴免許等職務の級
1級2級3級4級5級
技能職員高校卒 6343
0691316
中学卒 9343
09121619
労務職員(甲)高校卒 6343
0691316
労務職員(乙)中学卒 10343
010131720
備考 
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理員
イ 運転手
ウ 学校給食員
エ 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲) 警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員等庁務に従事する者及び工夫、衛生作業員等労務に従事する者
2 学歴免許等の区分は、初任給規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、1の(1)のイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位の区分に属するものについては、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。
別表第4(第5条関係)
初任給基準表
職種学歴免許等初任給上限号給
技能職員高校卒1級1号給1級53号給
労務職員(甲)高校卒1級1号給1級57号給
労務職員(乙)高校卒1級1号給1級41号給
備考 
1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 調理員
イ 運転手
ウ 学校給食員
エ 上記に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
(2) 労務職員(甲) 警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員等庁務に従事する者及び工夫、衛生作業員等労務に従事する者
2 学歴免許等の区分は、初任給規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定めるところによる。ただし、1の(1)のイに掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が同表の高校卒の区分よりも下位の区分に属するものについては、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、高校卒の区分によるものとする。
3 1の(1)のイに掲げる者の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格取得後のものとする。
4 新たに現業職員となった者のうち学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の号給は、初任給基準表の初任給欄に掲げる号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(1の(1)のイに掲げる現業職員の経験年数のうち5年を超え10年までのものの月数にあっては15月、10年を超えるものの月数にあっては18月、1の(1)のア及びウに掲げる現業職員で高校卒(中学卒で経験年数が3年以上のものはその者の経験年数から3年を減じて高校卒と同様に決定する。)のものの経験年数のうち5年を超えるものの月数にあっては18月、1の(2)に掲げる現業職員の経験年数のうち5年を超え10年までのものの月数にあっては15月、10年を超えるものの月数にあっては18月、1の(3)に掲げる現業職員の経験年数のうち8年を超えるものの月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これをは切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とする。ただし、初任給基準表の上限号給欄に掲げる号給を超えることはできない。
5 1から4までに規定するもののほか、経験年数の換算、修学年数の調整その他初任給、昇給等の取扱いについては、給与条例の適用を受ける一般職の職員の例による。
別表第5(第6条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給昇格後の号給
2級3級4級5級
11111
21111
31111
41111
51111
61111
71111
81111
91111
101111
111111
121111
131111
141211
151311
161411
171511
181611
191711
201811
211911
2221011
2331112
2441212
2551313
2661313
2771414
2881414
2991515
30101526
31111637
32121648
33131759
34141869
351519710
361620810
371721911
3818221011
3919231112
4020241212
4121251313
4222261413
4323271514
4424281614
4525291715
4626291815
4727301916
4828302016
4929312117
5030312217
5131322318
5232322418
5333332519
5434342619
5535352720
5636362820
5737372921
5838383021
5939393122
6040403222
6141413323
6242423423
6343433524
6444443624
6545453725
6645453825
6745463925
6846464025
6946474126
7046474226
7147484326
7247484426
7347494527
7448494627
7548494727
7648504827
7749504928
7849505028
7949515128
8050515228
8150515328
8250525428
8351525529
8451525629
8551535729
8652535729
8752535829
8852545829
8952545930
9052545930
9153556030
9253556030
9353556130
9453566130
9553566231
9654566231
9754576331
98545763
99545764
100545864
101555865
102555866
103555967
104555968
105555969
1066069
1076070
1086070
1096171
1106171
1116172
1126172
1136272
1146272
1156272
1166272
1176372
1186372
1196372
1206372
1216372
1226372
1236372
1246372
1256372
1266372
1276372
1286372
1296372
13063
13163
13263
13363
13463
13563
13663
13763
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第5の2(第6条の2関係)
降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給降格後の号給
1級2級3級4級
121132922
222143024
323153126
424163228
525173329
626183430
727193531
828203632
929213734
1030223836
1131233938
1232244040
1333264142
1434284244
1535304346
1636324448
1737334550
1838344652
1939354754
2040364856
2141374958
2242385060
2343395162
2444405264
2545415368
2646425472
2747435576
2848445682
2949465788
3050485894
3151505997
3252526097
3353536197
3454546297
3555556397
3656566497
3757576597
3858586697
3959596797
4060606897
4161616997
4262627097
4363637197
4464647297
4567667397
4670687497
4773707597
4876727697
4979757797
5082787897
5185817997
5290848097
5395878197
54100908297
55105938397
56105968497
57105998697
581051028897
591051059097
601051089297
611051129497
621051169697
631051379897
6410513710097
6510513710197
6610513710297
6710513710397
6810513710497
6910513710697
7010513710897
7110513711097
7210513712997
7310513712997
74105137129
75105137129
76105137129
77105137129
78105137129
79105137129
80105137129
81105137129
82105137129
83105137129
84105137129
85105137129
86105137129
87105137129
88105137129
89105137129
90105137129
91105137129
92105137129
93105137129
94105137129
95105137129
96105137129
97105137129
98105137
99105137
100105137
101105137
102105137
103105137
104105137
105105137
106105137
107105137
108105137
109105137
110105137
111105137
112105137
113105137
114105137
115105137
116105137
117105137
118105137
119105137
120105137
121105137
122105137
123105137
124105137
125105137
126105137
127105137
128105137
129105137
130105
131105
132105
133105
134105
135105
136105
137105
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
別表第6(第9条関係)
手当の種類支給額手当を受ける者の範囲
災害応急作業等手当日額 4,000円(ただし、従事した時間が4時間未満のときは2,000円とする。)異常な自然現象又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に災害対策本部に係る業務に従事した職員
伝染病防疫作業手当日額 1,000円伝染病患者若しくは伝染病の疑いのある患者の救護又は汚染の疑いのある物件の消毒業務に従事した職員
清掃手当月額 1,500円ごみ処理業務を本務とする職員
重機運転手当日額 300円(ただし、その額が月額が1,500円を超えるときは1,500円とする。)重機運転の業務に従事した職員
ボイラー取扱手当月額 2,000円ボイラーの管理業務を本務とする職員
日額 400円(ただし、その額が月額2,000円を超えるときは2,000円とする。)ボイラーの管理業務に従事した職員
乳剤舗装従事手当日額 400円(ただし、その額が月額2,000円を超えるときは2,000円とする。)乳剤舗装の業務に従事した職員