○沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例
| (昭和52年2月8日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)の退職手当に関する必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 市長等が退職し、又は死亡したときは、この条例の定めるところにより、その者又はその遺族に対して退職手当を支給する。
(普通退職の場合の退職手当)
第3条 市長等が任期満了又は自己の都合により退職した場合の退職手当の額は、退職時の給料月額にそれぞれ次に定める割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 市長 100分の40
(2) 副市長 100分の25
(3) 教育長 100分の23
(4) 上下水道事業管理者 100分の23
2 市長等の退職手当は、任期ごとに支給する。
(特別退職の場合の退職手当)
第4条 市長等が、公務のために負傷し、若しくは病気又は死亡により退職したときは、前条の規定により算定した金額に退職時における給料月額の100分の300に相当する金額を加算して支給する。
第5条 市長等が、前条以外の負傷、病気又は死亡により退職したときは、第3条の規定により算定した金額に退職時における給料月額の100分の200に相当する金額を加算して支給する。
[第3条]
(在職月数の計算)
第6条 在職月数の計算は、市長等に就任した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までとする。ただし、一般職に属する職員から引き続き市長等に就職した場合におけるその者の一般職に属する職員としての在職期間は市長等の在職期間には通算しない。
(退職手当の特例)
第7条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が退職し、同法の規定による退職手当の支給を受けないで引き続き副市長となった場合は、その者の同法の規定による国家公務員としての引き続いた在職期間は、副市長としての在職期間に通算する。
2 前項に規定する者に対する退職手当の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 退職時における副市長としての給料月額及び副市長としての在職期間を基礎として、第3条から第5条までの規定の例により算出した額
(2) 副市長となる直前の国家公務員の退職時においてその者が受けていた俸給月額(国家公務員退職手当法第3条第1項に規定する俸給月額をいう。)及び前項の規定により副市長としての在職期間に通算される国家公務員としての引き続いた在職期間を基礎として、沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年沖縄市条例第37号。以下「退職条例」という。)の規定の例により算出した額
3 第1項に規定する者が退職し、引き続いて国家公務員となった場合は、第2条の規定にかかわらず、この条例による退職手当は、支給しない。
[第2条]
(退職手当の支給制限)
第8条 退職条例第14条から第20条までの規定は、市長等の退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「退職手当管理機関」とあるのは「市長」と、第15条から第17条まで及び第19条中「基礎在職期間」及び「一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間」とあるのは「在職期間」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲)
第9条 第2条に定める遺族の範囲及び順位等については、退職条例第2条の2の規定を準用する。
(退職手当の支給等)
第10条 この条例に定めるもののほか、市長等の退職手当の支給等については、退職条例の適用を受ける職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
2 この条例施行の際、市長等として在職する者のこの条例施行の日前における市長等としての在職期間は、この条例施行日後の在職期間に通算する。
3 この条例施行日前において一般職の職員から引き続き市長等となつた者に対する一般職の職員として在職した期間にかかわる退職手当は第3条の規定にかかわらずこの条例施行日現在におけるその者の給料月額に沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和49年条例第30号)第4条による割合を乗じて得た額を支給する。
附 則(昭和52年3月31日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。
附 則(平成25年12月11日条例第22号)
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この条例は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第14号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第16号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。