○沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
| (昭和49年4月1日条例第26号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 上下水道事業管理者
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
(1) 市長 903,000円
(2) 副市長 746,000円
(3) 教育長 674,000円
(4) 上下水道事業管理者 674,000円
(期末手当)
第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内の任期満了、退職、又は死亡した者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれのその基準日現在における特別職の職員の受ける給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額とする。
(旅費)
第5条 特別職の職員の旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃の額については、別表に掲げる費用の額の合計額とする。
[別表]
3 宿泊費の額については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2に定めるところによる。この場合において、同表中「指定職職員等」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
4 その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当の額については、沖縄市職員等の旅費に関する条例(令和7年沖縄市条例第24号)の規定を準用する。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 平成6年7月1日から同年7月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
3 平成8年1月1日から平成8年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それぞれ当該額の市長にあつては100分の30、助役及び収入役にあつては100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
4 平成10年3月1日から同年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
5 平成13年2月1日から同年3月31日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
6 平成17年1月1日から同年2月28日までの間における市長、助役及び収入役の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
7 平成20年6月1日から平成22年5月11日までの間における市長、副市長及び水道事業管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 市長 858,000円
(2) 副市長 732,000円
(3) 水道事業管理者 661,000円
8 平成21年1月1日から同年2月28日までの間における市長及び副市長の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
9 平成22年6月1日から同年7月31日までの間における市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
10 平成22年7月1日から同年8月31日までの間における副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
11 平成23年4月1日から同年5月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
12 平成23年6月1日から同年7月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
13 平成24年1月1日から同年2月29日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
14 平成24年6月1日から同年7月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
15 平成25年1月1日から同年1月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の20に相当する額を減じて得た額とする。
16 平成26年2月1日から同年2月28日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
17 平成28年1月1日から同年1月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
18 平成28年4月1日から同年4月30日までの間における水道事業管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
19 平成30年1月1日から同年1月31日までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
20 平成30年1月1日から同年1月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
21 令和2年4月1日から令和4年5月11日までの間における市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 市長 767,550円
(2) 副市長 671,400円
(3) 教育長 606,600円
(4) 上下水道事業管理者 606,600円
22 令和3年9月1日から同年9月30日までの間における教育長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、同項に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
附 則(昭和49年8月27日条例第91号)
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この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第115号)
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この条例は、公布の日から施行し、第4条の規定は昭和50年4月1日から、第5条の規定は昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第11号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第4号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月12日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月15日条例第2号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第8号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月21日条例第24号)
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この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月13日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月31日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第14号)
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この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年1月19日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和63年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月23日条例第28号)
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この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月15日条例第28号)
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この条例は、平成2年1月1日から施行し、改正後の第4条第4項の表の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附 則(平成3年1月21日条例第5号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4項の規定は、平成2年12月1日から、改正後の条例第3条各号の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年1月20日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成5年1月18日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成6年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年7月5日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第5号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月19日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第3号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第3号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月8日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の195」とあるのは「100分の185」とする。
附 則(平成12年9月21日条例第41号)
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この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年11月27日条例第46号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の190」とあるのは「100分の180」とする。
附 則(平成13年2月27日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成13年2月1日から適用する。
附 則(平成13年11月29日条例第21号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の185」とする。
附 則(平成14年11月29日条例第23号)
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この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに特別職の職員となつた者にあつては、新たに特別職の職員となつた日)において特別職の職員が受けるべき給料月額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において給料月額の全額を支給されなかつた期間がある特別職の職員にあつては、給料月額の全額を支給されなかつた月を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 特別職の職員として平成15年6月に支給された期末手当の額に100分の1.07を乗じて得た額
(端数計算)
3 前項第1号又は第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成16年12月17日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第29号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日条例第4号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。
附 則(平成20年5月30日条例第11号)
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この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第19号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日条例第8号)
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この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日条例第9号)
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この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第25号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月16日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月24日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第27号)
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この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第14号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月16日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第5号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(附則に次の1項を加える改正規定を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月30日条例第16号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第27号)
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この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月19日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月28日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年1月4日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第2号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年5月31日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年11月30日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年10月1日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和7年12月26日条例第44号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)
| 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 |
| (1) 運賃(内国旅行の場合は最下級の運賃の額とし、外国旅行の場合で運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級の運賃の額とする。)(2) 急行料金(3) 寝台料金(4) 座席指定料金(5) 特別車両料金(6) (1)から(6)までに掲げる費用に付随する費用 | (1) 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動する場合は、最上級の運賃の額とする。)(2) 寝台料金(3) 座席指定料金(4) 特別船室料金(5) (1)から(4)までに掲げる費用に付随する費用 | (1) 運賃(内国旅行の場合は最下級の運賃の額とし、外国旅行の場合は最上級の運賃の額とする。ただし、運賃の等級が3以上に区分された航空機により移動するときは最上級の直近下位の級の運賃の額とする。)(2) 座席指定料金(3) (1)及び(2)に掲げる費用に付随する費用 |
備考 急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及び特別船室料金は、公務のため特に必要とする場合に限り支給する。