○沖縄市証人等の実費弁償に関する条例
| (平成6年3月28日条例第6号) |
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沖縄市証人等の費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第76号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する証人等が出頭又は参加したときは、実費弁償として旅費を支給する。ただし、市から給料、議員報酬又は報酬を受けている者がその職務の関係で証人等となった場合には、これを支給しない。
2 前項の旅費については、沖縄市職員等の旅費に関する条例(令和7年沖縄市条例第24号)の例による。
(証人等に関する規定の準用)
第3条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の依頼に応じ証人又は参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。
[第1条]
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月2日条例第24号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第1号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日条例第24号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。