○沖縄市特別職報酬等審議会条例
(昭和49年4月1日条例第77号)
改正
昭和58年3月22日条例第8号
平成16年3月17日条例第5号
平成18年12月15日条例第31号
平成20年9月24日条例第17号
平成25年2月28日条例第3号
平成27年3月18日条例第14号
令和5年7月11日条例第16号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、沖縄市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は沖縄市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、市長が任命する。
2 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和50年9月1日から適用する。
附 則(平成16年3月17日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に係る経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定より現に在職する収入役の給与、旅費及び退職手当の支給に関する事項については、収入役の在職する間は、なお従前の例による。
(沖縄市表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の沖縄市表彰条例(以下「旧条例」という。)の規定により表彰を受けた者は、第1条の規定による改正後の沖縄市表彰条例(以下「新条例」という。)の相当規定により表彰された者とみなす。
4 この条例の施行の前日までに、旧条例第4条第1項第2号に掲げる職にあった者が新条例第4条第1項第4号に規定する職に就いた場合は、同条第1項第4号に規定する職の在職期間に通算する。
附 則(平成20年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第3号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。