○沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和49年4月1日条例第25号)
改正
昭和49年8月27日条例第95号
昭和50年12月25日条例第29号
昭和51年3月31日条例第6号
昭和52年3月31日条例第3号
昭和53年4月1日条例第3号
昭和53年10月12日条例第23号
昭和54年3月15日条例第1号
昭和54年12月26日条例第29号
昭和55年3月22日条例第1号
昭和55年7月9日条例第16号
昭和56年3月25日条例第4号
昭和57年3月16日条例第1号
昭和57年6月25日条例第10号
昭和57年10月6日条例第28号
昭和58年3月22日条例第18号
昭和59年1月13日条例第5号
昭和60年1月31日条例第5号
昭和60年3月14日条例第13号
昭和61年6月25日条例第11号
昭和62年3月19日条例第1号
昭和63年3月17日条例第15号
平成元年3月22日条例第7号
平成2年3月13日条例第3号
平成3年3月14日条例第11号
平成3年7月4日条例第21号
平成4年3月13日条例第9号
平成5年3月18日条例第8号
平成5年6月24日条例第21号
平成6年3月28日条例第8号
平成6年6月30日条例第13号
平成9年3月17日条例第1号
平成10年6月29日条例第17号
平成11年3月11日条例第1号
平成11年6月10日条例第14号
平成15年3月17日条例第2号
平成16年3月17日条例第4号
平成18年3月13日条例第3号
平成19年6月18日条例第12号
平成20年3月26日条例第6号
平成20年9月24日条例第17号
平成27年3月18日条例第14号
平成27年12月22日条例第32号
平成28年10月11日条例第22号
平成29年3月14日条例第4号
平成29年7月14日条例第17号
平成29年10月23日条例第21号
令和元年7月2日条例第2号
令和元年10月11日条例第10号
令和2年7月16日条例第15号
令和5年10月6日条例第17号
令和5年12月26日条例第29号
令和6年10月4日条例第14号
令和7年7月2日条例第23号
令和8年3月26日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、選挙長、開票管理者、選挙立会人及び開票立会人については、職務に従事した時間が引き続き翌日に及ぶときにおいても、日数は、なお1日とみなす。
(費用弁償)
第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とする。
2 前項に規定する旅費の額は、別表のとおりとする。
3 教育委員、監査委員、選挙管理委員、農業委員及び農地利用最適化推進委員が職務のため出席したときは、1日につき日当1,200円を支給する。ただし、重複して支給することはできない。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている者の報酬は、翌月の20日までに支給する。
2 月額により報酬の額を定められている者が、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れた場合は、その月の現日数を基礎にして日割り計算により支給する。ただし、死亡によるときは、その月額の全額を支給する。
3 年額により報酬の額を定められている者の報酬の支給の始期及び終期は、年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の議員報酬の例によるものとし、1月分から3月分に相当するものについては3月10日、4月分から6月分に相当するものについては6月10日、7月分から9月分に相当するものについては9月10日、10月分から12月分に相当するものについては12月10日までに支給する。ただし、農業委員会の委員の報酬のうち能率給については、3月31日までに一括して支給する。
4 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月27日条例第95号)
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年7月9日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月25日条例第10号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月6日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月22日条例第18号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月13日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月14日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月19日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月14日条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年7月4日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日条例第13号)
この条例は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年6月10日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月13日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年10月11日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月14日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月16日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月1日から施行する。
附 則(令和5年10月6日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月4日条例第14号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月26日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表
職名報酬の額旅費の額
教育委員会の委員月額 80,000円特別職の職員で常勤のものに支給すべき額
農業委員会の委員会長月額 52,000円
年額 能率給 予算の範囲内で市長が定める額
副会長月額 44,000円
年額 能率給 予算の範囲内で市長が定める額
農業委員月額 42,000円
年額 能率給 予算の範囲内で市長が定める額
農地利用最適化推進委員月額 40,000円
年額 能率給 予算の範囲内で市長が定める額
選挙管理委員会の委員委員長月額 56,000円
委員月額 47,000円
監査委員識見を有する者のうちから選任されたもの月額 76,000円
議会議員のうちから選任されたもの月額 42,000円
固定資産評価審査委員会の委員委員長日額 8,000円
委員日額 7,000円
国民健康保険運営協議会の委員日額 7,000円一般職の職員に支給すベき額
選挙長日額 12,200円
投票所の投票管理者日額 14,500円
開票管理者日額 12,200円
選挙立会人日額 10,100円
投票所の投票立会人日額 12,400円
開票立会人日額 10,100円
期日前投票所の投票管理者日額 12,800円
期日前投票所の投票立会人日額 10,900円
介護認定審査会委員会長日額 22,000円
委員日額 20,000円
障害者介護給付費等審査会委員会長日額 22,000円
委員日額 20,000円
予防接種健康被害調査委員委員長日額 22,000円
委員日額 20,000円
健康食育推進会議委員日額 7,500円
行政不服審査会委員日額 7,500円
情報公開・個人情報保護審査会委員日額 7,500円
建築審査会委員日額 7,000円
土地区画整理審議会委員会長日額 8,000円
委員日額 7,500円
土地区画整理評価委員会委員会長日額 7,500円
委員日額 7,000円
いじめ問題専門委員会委員日額 8,500円
いじめ問題調査委員会委員日額 8,500円
その他の委員会の委員日額 6,500円以内
産業医月額 200,000円以内
学校嘱託医師年額 151,000円
学校嘱託薬剤師年額 111,000円
保健事業関係医師日額 20,000円
社会教育委員日額 7,500円
保育所嘱託医師児童60名まで月額 10,000円
児童61名以上月額 20,000円
就学支援委員医師日額 20,000円
一般日額 6,500円
その他の非常勤の職員月額 255,000円以内
日額 12,000円以内