○沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
| (昭和49年4月1日条例第24号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、沖縄市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
| 議長 月額 520,000円 | |
| 副議長 月額 461,000円 | |
| 議員 月額 433,000円 |
2 議長、副議長及び議員が、月の中途においてその職に就き、又はその職を離れたときのその月の議員報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、死亡によるときは、この限りでない。
(費用弁償)
第3条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行するときは、その職務について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の種類及び額については、沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)の適用を受ける特別職の職員に支給する旅費の例による。
3 議長、副議長及び議員が議会又は議会の委員会若しくはその他職務のため出席したときは、1日につき日当1,200円を支給する。ただし、重複して支給することはできない。
(期末手当)
第4条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して、期末手当を支給する。基準日前1箇月以内の任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により任期が終了した者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、それぞれのその基準日現在における議員の受ける議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6箇月 100分の100
(2) 在職期間が5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 在職期間が3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 在職期間が3箇月未満 100分の30
3 前項の規定による在職期間の計算は、議員となった日から退職した日までとし、選挙により引き続き議員になった場合は通算する。
(支給方法)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年8月27日条例第94号)
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この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第114号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第16号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年7月10日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月22日条例第9号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月21日条例第26号)
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この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年1月13日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年1月31日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月19日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和62年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年1月19日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和63年1月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月23日条例第30号)
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この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成元年12月15日条例第27号)
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この条例は、平成2年1月1日から施行し、改正後の第5条第3項の表の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附 則(平成3年1月21日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定は、平成2年12月1日から、改正後の条例第2条第1項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の沖縄市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年1月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成5年1月18日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成5年1月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日条例第7号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日条例第5号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日条例第4号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年11月8日条例第26号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成11年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の195」とあるのは「100分の185」とする。
附 則(平成12年9月21日条例第43号)
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この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年11月27日条例第47号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成12年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の190」とあるのは「100分の180」とする。
附 則(平成13年11月29日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成13年12月に支給する期末手当については、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の185」とする。
附 則(平成14年11月29日条例第22号)
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この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成14年12月2日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第32号)
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この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月30日条例第31号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成20年9月24日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年10月26日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第26号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月30日条例第28号)
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この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年1月4日条例第3号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年11月30日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日条例第4号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年12月26日条例第45号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の沖縄市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。