○沖縄市職員被服貸与規則
| (昭和50年2月20日規則第98号) |
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(目的)
第1条 この規則は、沖縄市職員(以下「職員」という。)に対する被服貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、職員とは、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)に規定する職員とする。ただし、消防機関の職員及び上下水道局の職員を除く。
(貸与の範囲)
第3条 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び貸与を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。
[別表]
2 貸与期間は、被服の損耗の程度により伸縮することができる。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品は、常に適切なる注意をもって使用し、又は保管をしなければならない。
(1) 貸与品は、譲渡、貸与、質入れその他の処分をしてはならない。
(2) 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(被服の支給)
第5条 貸与期間が満了したときは、その被服は貸与を受けた職員に支給する。
(被服の返納)
第6条 被服の貸与を受けた職員は、貸与を受ける資格を失った場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間を勘案して代金をもって返納させることができる。
第7条 被服の貸与を受けた職員が次の各号のいずれかに該当するときは、被服の原価を12で除して得た額に残在日数を乗じて得た額に相当する金額を賠償せしめる。
(1) 貸与品を亡失又は毀損したとき。
(2) 第4条第1号の規定に違反したとき。
[第4条第1号]
(貸与品の記録)
第8条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を作成し、貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 旧コザ市、旧美里村で貸与された被服については、着用者に支給する。
附 則(昭和50年6月13日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月4日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第37号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第27号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第27号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 品目 | 地質 | 型代 | 貸与数量 | 貸与期間(年) | 被服貸与者の範囲 | |
| 作業服 | 合成繊維 | 上衣ジャンパー型長ズボン | 1 | 1 | 1 建設部の現業業務に従事する職員2 契約管財課の財産管理等業務に従事する職員3 環境課の墓地霊園等業務に従事する職員 | |
| 2 | 1 | 4 技術職員5 市民健康課の予防業務に従事する職員 | ||||
| 上衣ジャンパー型 | 1 | 1 | 6 給食センターの運転手、ボイラー技師及び男子調理員 | |||
| 白衣上衣 | 2 | 1 | ||||
| 長ズボン | 2 | 1 | ||||
| 白衣上衣 | 2 | 1 | 7 女子調理員 | |||
| 半ズボン | 1 | 1 | ||||
| 長ズボン | 1 | 1 | ||||
| 白衣 | 2 | 1 | 8 栄養士 | |||
| 上衣防寒用 | 1 | 1 | 9 常時現場に勤務する職員 | |||
| 雨衣 | ゴムひき布地 | ジャンパ-型長ズボン | 1 | 1 | 1 農林水産課、都市整備室、区画整理課及び道路課の技術職員 | |
| 雨靴 | ゴム | 短雨靴 | 1 | 1 | 1 契約管財課の財産管理等業務に従事する職員2 環境課の墓地霊園等業務に従事する職員 | |
| 長雨靴 | 1 | 1 | 3 農林水産課及び都市整備室の職員4 栄養士、調理員並びに給食センターの運転手及びボイラー技師 | |||
| 帽子 | ヘルメット | 1 | 1 | 1 技術職員(内勤を除く。) | ||
| 合成繊維 | 2 | 1 | 2 栄養士、調理員並びに給食センターの運転手及びボイラー技師 | |||
| 前掛 | ゴム張り | 2 | 1 | 1 栄養士、調理員並びに給食センターの運転手及びボイラー技師 | ||
| 作業靴 | 黒革靴 | 短靴 | 1 | 1 | 1 技術職員(内勤を除く。)2 固定資産評価補助員3 市民健康課の予防業務に従事する職員4 用地課の現業業務に従事する職員 | |
| 白色 | 室内用靴 | 2 | 1 | 5 保育所に勤務する女子職員 | ||
| 白色 | 運動靴 | 2 | 1 | 6 給食センターの運転手、ボイラー技師及び男子調理員 | ||
| 手袋 | 木綿 | 2 | 1 | 1 給食センターの運転手、ボイラー技師及び男子調理員 | ||
| 保育士服 | 合成繊維 | 夏上衣ブラウススカート | 1 | 1 | 1 保育所に勤務する保育士 | |
| 冬上衣ブラウススカート | 1 | 1 | ||||
| それぞれの職種に応じた被服等(付帯物を含む。)を必要に応じて貸与する。 | 主として特殊な業務に従事し、特に市長が認める職員 | |||||
