○沖縄市職員安全衛生規則
(昭和61年3月31日規則第6号)
改正
平成4年3月16日規則第7号
平成12年3月31日規則第36号
平成13年9月27日規則第21号
平成27年3月31日規則第26号
平成30年7月2日規則第44号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第14条)
第3章 安全衛生管理(第15条-第17条)
第4章 健康診断(第18条-第26条)
第5章 雑則(第27条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)のうち、市長部局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局に属するものをいう。
(2) 所属長 課長及び課長相当職をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が講ずる措置に誠実に従うとともに、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
2 所属長は、安全管理者、衛生管理者及び産業医の職務が適切かつ円滑に行えるように協力しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等から安全及び健康の確保のための指示又は指導を受けたときは、これに従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者等)
第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者を補佐し、当該管理者に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理させるため副安全衛生管理者を置く。
3 総括安全衛生管理者には総務部長を、副安全衛生管理者には総務部次長をもって充てる。
4 総括安全衛生管理者は、次条及び第7条に定める安全管理者及び衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
(安全管理者等)
第6条 法第11条第1項の規定に基づき、必要に応じて安全管理者を置く。
2 第5条第2項の規定は、安全管理者の職務を補佐及び代理させるため安全管理代理者を置く場合についてこれを準用する。
3 安全管理者及び安全管理代理者は、職員のうちから市長が任命し、その設置個所は総括安全衛生管理者が定める。
4 安全管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、安全に係る業務を行う。
(衛生管理者等)
第7条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 第5条第2項の規定は、衛生管理者の職務を補佐及び代理させるため衛生管理代理者を置く場合についてこれを準用する。
3 衛生管理者及び衛生管理代理者は、職員のうちから市長が任命し、その設置個所は総括安全衛生管理者が定める。
4 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を行う。
(安全衛生推進者)
第8条 職員の安全衛生に関する業務を推進するため、必要な箇所に安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、職員のうちから市長が任命する。
(産業医)
第9条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が任命する。
3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(安全衛生委員会)
第10条 職員の安全と健康に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員長及び委員20名以内をもって組織する。
2 委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 委員は、安全管理者及び衛生管理者をもって充てるほか、安全及び衛生に関し識見を有する職員のうちから市長が任命する。
4 前項後段の市長が任命する委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(委員会の運営)
第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
第3章 安全衛生管理
(危害等の防止)
第15条 総括安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第16条 総括安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第17条 任命権者は、職員を採用し又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第18条 健康診断の種類は、採用時健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断の実施)
第19条 健康診断の受診対象者並びに検査項目及び検査回数は、別表第1に定めるとおりとし、その実施に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が定める。
2 健康診断は、総括安全衛生管理者の指示により産業医が実施するものとする。ただし、必要があると認められるときは、産業医以外の医師に行わせることができる。
3 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施しようとするときは、日時、場所、検査項目その他必要な事項について、あらかじめ職員に周知させなければならない。
(受診義務)
第20条 職員は、前条第1項の規定により指定された事項に従い、健康診断を受けなければならない。
2 職員は、健康診断を受けることを希望しないとき又は疾病その他やむを得ない理由により指定された期日に健康診断を受けることができないときは、あらかじめ総括安全衛生管理者の承認を受けなければならない。
3 前項の承認を受けた職員は、総括安全衛生管理者が別に指定する期日までに、他の医師の行う同一項目を含む健康診断(人間ドックを含む。)を受け、その結果を証明する書類を提出しなければならない。
4 前項の健康診断に要する費用は、当該職員において負担しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は、第18条に定める健康診断が終了したときは、直ちにその結果を任命権者に報告するとともに、職員に通知しなければならない。
(記録管理)
第22条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を保管しなければならない。
(健康管理区分の判定等)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施したときは、健康診断の結果に基づき、健康管理区分判定基準(別表第2。以下「判定基準」という。)に従い、当該健康診断を受けた職員ごとに、産業医により健康管理区分の判定を受けなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する職員につき、要保護者の保護措置決定基準(別表第3)に従って所属長のとるべき保護措置を決定し、当該判定及びそのとるべき保護措置を所属長に通知しなければならない。
3 所属長は、前項の通知を受けたときは、当該保護措置の実施につき必要な措置を講じなければならない。
(健康管理区分の変更)
第24条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康管理区分変更申請書(様式第1号。以下「変更申請書」という。)に医師の診断書を添えて、総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(1) 要保護の措置を受けている職員が出勤しようとするとき。
(2) 要軽業又は要注意の措置を受けている職員が当該措置の変更又は解除を求めるとき。
(3) 判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する職員が当該管理区分の変更を求めるとき。
(変更申請書を受理した場合の処理)
第25条 総括安全衛生管理者は、変更申請書を受理したときは医師の診断書に基づいて、判定基準に従い、産業医により健康管理区分の判定を受けなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の判定が判定基準に掲げる健康の管理区分に該当する場合には、その判定を所属長を経て職員に通知しなければならない。
3 第23条第2項及び同条第3項の規定は、第1項の判定が判定基準に掲げる要保護の管理区分に該当する場合にこれを準用する。
(保護措置の通知)
第26条 所属長は、第23条第3項及び前条第3項の規定により、保護措置をし、又は当該保護措置の変更をするときは、当該職員に保護措置通知書(様式第2号)を交付して行わなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第27条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
健康診断
種別受診対象者検査項目検査回数備考
採用時健康診断新規採用者1 既往歴及び業務歴調査2 自覚症状及び他覚症状検査3 身長及び体重測定4 腹囲測定5 血圧測定6 尿検査(糖、蛋白)7 視力検査8 聴力検査9 貧血検査(赤血球数・血色素量)10 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)11 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)12 血糖検査13 胸部エックス線間接撮影検査14 心電図検査採用時1回 
定期健康診断全職員第1次検査1 既往歴及び業務歴調査2 自覚症状及び他覚症状検査3 身長及び体重測定4 腹囲測定5 血圧測定6 尿検査(糖、蛋白)7 視力検査8 聴力検査9 貧血検査(赤血球数・血色素量)10 血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)11 肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP)12 血糖検査13 胸部エックス線間接撮影検査14 心電図検査1年に1回以上1 身長測定は、25歳以上の職員については省略することができる。2 採用時に検査を実施した職員については、1年間省略することができる。3 エックス線直接撮影検査を必要とする職員及びエックス線直接撮影検査後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影検査を省略することができる。
第2次(精密)検査 第1次検査の結果、異常が認められた職員  
特別健康診断VDT作業従事者1 問診2 視機能検査(視力検査、屈折検査調節近点検査及び眼位検査)3 診察(上肢、背柱の形態及び機能検査)4 その他必要な項目年1回
給食業務従事者1 感染症の病原体検査(赤痢菌、チフス菌及びパラチフス菌)1月に1回以上 
1 寄生虫検査(釣虫卵及び回虫卵)2 皮膚の検査(洗剤による皮膚の検査)6月に1回以上 
臨時健康診断全職員 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で総括安全衛生管理者が必要と認めた項目随時 
別表第2
健康管理区分判定基準
管理区分判定基準
要保護要療養勤務を休止し、医師による直接の医療行為を必要とするもの。
要軽業(A)勤務に制限を加え、医師による直接の医師行為を必要とするもの。
要軽業(B)勤務に制限を加える必要があり、医師による定期的な観察指導を必要とするもの。
要注意勤務はほぼ平常でよく、医師による定期的な観察指導を必要とするもの。
健康平常勤務でよく医師による直接、間接の医療行為を必要としないもの。
別表第3
要保護者の保護措置決定基準
管理区分保護措置決定基準
要療養1 休暇、休職の方法で療養するために必要な期間勤務をさせないこと。2 医療機関に入院(所)して療養するように指導すること。ただし、その必要を認めないものについては、自宅療養を認めること。
要軽業(A)1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行なうこと。2 必要に応じて、病気休暇を与えること。3 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。4 医師による治療、投薬を受けるよう指導すること。
要軽業(B)1 必要に応じて、勤務場所又は勤務の変更の措置を行なうこと。2 必要に応じて、時間単位の病気休暇を与えること。3 時間外勤務、休日勤務、宿日直勤務及び激務と思われる出張を命じないようにすること。4 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるように指導すること。
要注意1 平常の勤務でよいが、日常規則正しい生活をするよう指導すること。2 医師による治療又は投薬を受けさせる必要はないが、定期的に医師の観察指導を受けるよう指導すること。
様式第1号
健康管理区分変更申請書

様式第2号
保護措置通知書