○沖縄市職員の厚生会に関する規則
| (昭和49年4月1日規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の厚生会に関する条例(昭和49年沖縄市条例第8号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(厚生会の所在地)
第2条 沖縄市職員厚生会(以下「厚生会」という。)は、その事務所を沖縄市役所におく。
(厚生会の事業)
第3条 厚生会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員の互助共済のための諸給付
(2) 会員の厚生のための資金の貸付
(3) 会員の保健、体育、教養及び娯楽に関する事業
(4) 会員の保護、教養に供する施設の経営
(5) その他厚生会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 厚生会を組織する会員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 市長、副市長
(2) 教育長、上下水道事業管理者
(3) 沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条各号及び第4条第1項各号に規定する職員
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる者を会員とみなす。
(1) 厚生会の職員
(2) 沖縄市職員団体の書記
(3) 沖縄市社会福祉協議会の書記
(4) 沖縄市土地開発公社の職員
(資格の取得)
第5条 前条に定める会員は、市職員となった日から会員の資格を取得する。ただし、前条第2項第1号から第4号に定める者にあっては、職員となった日から会員の資格を取得する。
(資格の喪失)
第6条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その日から会員の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 退職したとき。
(期間の計算)
第7条 会員の期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月から、これを起算し、その資格を喪失した日の属する月をもつて終了する。
(評議員会)
第8条 厚生会の意見決定機関として、評議員会をおく。
2 次の事項については、評議員会の議決を得なければならない。
(1) 規約、規程等の制定改廃
(2) 予算の決定、決算の認定
(3) 事業計画の決定
(4) その他重要な事項
(評議員の定数及び任期)
第9条 評議員会は、評議員20名をもって構成し、その任期は2年とする。
(役員)
第10条 厚生会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 理事長 1名
(4) 常任理事 1名
(5) 理事 5名
(6) 監事 2名
(役員の選出方法)
第11条 会長は主務の副市長とし、副会長は労働組合の執行委員長とする。
2 理事長は、総務部長をもって充てる。
3 常任理事は、第14条第1項の事務局長をもって充てる。
[第14条第1項]
4 理事のうち、2名は人事課長及び労働組合が推薦する執行委員、3名は会員の中から評議員2名以上が推薦する者とする。
5 監事は、会員の中から評議員2名以上が推薦する者とする。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 次号以外の役員 当該職の在職期間
(2) 理事及び監事 2年
(役員の任務)
第13条 会長は厚生会を代表し、会務を統括し、評議員会を主宰する。
副会長は会長に事故あるときは、その職務を代行する。
2 理事長は、会長を補佐し、会務を運営し、理事会を主宰する。
3 理事は、理事会を構成し、会務の企画立案及び業務の運営を図る。
4 監事は、厚生会の業務を監査する。
(事務局)
第14条 厚生会に役員を補佐するために事務局を置き、当該事務局に、事務局長、事務局次長及び職員若干名を置くことができる。
2 前項の職員は、会長がこれを任免する。
(厚生会の経費)
第15条 厚生会の経費は、市の負担金及び助成金、会員の負担金、事業の収益金、寄付金及びその他の収入をもつてこれにあてる。
2 前項の会員の負担金は、給料支払機関が毎月給料支払の際、その給料からこれを控除し、市の負担金とあわせて納入しなければならない。
(会計年度及び決算)
第16条 厚生会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 厚生会の決算は、5月末日までに完結しなければならない。
(委任)
第17条 厚生会の事業の運営その他については、この規則によるもののほか、別に規約の定めるところによる。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月24日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日規則第5号)
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1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において、会員による評議員の選出がなされない場合に限り、第9条の規定にかかわらず評議員を市長が任命することができるものとし、その任期は1年とする。
附 則(昭和57年3月17日規則第2号)
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この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月21日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和58年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年7月11日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月24日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成10年6月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市職員の厚生会に関する規則第4条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例により、厚生会を組織する会員の範囲に含めるものとする。
附 則(平成24年3月31日規則第15号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第36号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第26号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日規則第49号)
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この規則は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第40号)
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この規則は、令和2年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「水道事業管理者」を「上下水道事業管理者」に改める部分に限る。)は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日規則第51号)
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この規則は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。