○沖縄市職員の厚生会に関する条例
(昭和49年4月1日条例第8号)
改正
平成15年3月17日条例第1号
平成17年3月4日条例第3号
(設置)
第1条 市は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生、福利制度を確立し、福祉の増進をはかるため沖縄市職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 厚生会は、前条の目的を達成するため、職員の福利厚生に関する事業を行う。
(管理)
第3条 厚生会は、市長が管理する。
(負担金)
第4条 厚生会が行う福祉事業のため、市は職員の給料総月額の1000分の6、職員は給料月額の1000分の9を毎月それぞれ負担するものとする。
(助成金)
第5条 市は、厚生会が行う福祉事業育成のため、毎年度予算の範囲内において助成金を交付する。
(事務職員及び施設の利用)
第6条 市長は、厚生会の運営に必要な範囲内において市の職員を厚生会の事務に従事させることができる。
2 市長は、厚生会の運営に必要な範囲内においてその管理する施設を無償で厚生会の利用に供することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、職員の範囲、組織並びに事業その他は、別に市長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月4日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。