○沖縄市職員研修規程
| (平成2年3月31日訓令第2号) |
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沖縄市職員研修規程(昭和50年沖縄市訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、市長が行う職員の研修について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本的理念)
第2条 研修は、職員の資質及び能力の向上を図り、市民全体の奉仕者にふさわしい職員を養成し、市行政の民主的かつ能率的な運営の実現に資することを基本的理念とする。
(研修の計画及び実施)
第3条 市長は、前条に規定する理念を本旨とし職員として必要な基礎的知識、教養又は職員が現在担当している職若しくは将来担当することが予想される職の職務と責任の遂行に密接な関係を有する知識、技能、教養等の修得を内容とし、研修計画を樹立し実施する。
(研修委員会)
第4条 研修計画及び研修の効果的実施を審議するため、研修委員会を置くことができる。
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 一般研修
(2) 派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(一般研修)
第6条 一般研修は、別表に定める区分により、総務部人事課(以下「人事課」という。)が行う研修をいう。
[別表]
(派遣研修)
第7条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体若しくは学校その他の機関又は海外に派遣し、職員の職務の遂行に必要な知識又は技能を修得させるために行う研修をいう。
(職場研修)
第8条 職場研修は、職場において、職員として必要な能力を修得させるために所属長が所属職員に対し、日常の執務を通じて行う研修をいう。
(自主研修)
第9条 自主研修は、市行政事務の能率改善を目的として、職員が自らの意思に基づいて個別的又は集団的に行う研修をいう。
2 市長は、前項の研修に対しては、別の定めるところにより、助成等を行うことができる。
(所属長及び人事課の協力義務)
第10条 所属長は、研修の実施に関し、積極的に職員を研修に参加させるとともに、研修期間中は、研修に専念させなければならない。
2 人事課は、研修の実施に関し、所属長から要請があつた場合は、講師をあつせんし、又は助言を与えるものとする。
(所属長及び人事課の責務)
第11条 所属長及び人事課は、第2条に規定する研修の基本的理念を達成するため、職員に対する研修を計画的かつ効果的に実施するように努めなければならない。
[第2条]
2 所属長及び人事課は、研修の計画をたて、実施するに当たつては、職員に研修を受ける機会を公平に与えるように努めるとともに、職員の自己啓発の意欲を発揮させるように配慮しなければならない。
(職員の責務)
第12条 職員は、研修に積極的に参加して研修に専念するとともに、常に自己啓発に努めなければならない。
(研修生の決定)
第13条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、所属長が推薦した者又は研修を受けることを希望する者のうちから、人事課が決定する。ただし、人事課が必要と認める職員に対して研修を受けるべきことを特に指名した職員については、所属長の推薦を省略することができる。
2 前項に規定する所属長の推薦は、推薦書(様式第1号)によるものとする。
3 人事課は、第1項の規定により研修生を決定し、又は指名したときは、所属長にその旨を通知するものとする。
(研修生の義務)
第14条 研修生は、研修期間中、研修方針又は研修規律に従い、研修に専念しなければならない。
(欠席の届出)
第15条 所属長は、研修生がやむを得ない理由により研修を欠席しようとするときは、研修欠席届(様式第2号)により人事課へ届け出なければならない。
(研修効果の測定)
第16条 総務部長は、研修生に対し必要に応じ、適当な方法により研修効果の測定を行うことができる。
(修了証書の交付等)
第17条 市長は、研修を修了した者に対して修了証書(様式第3号)を交付するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、修了証書を交付しないことがある。
(1) 研修時間の5分の1以上欠席した場合
(2) 短期間の研修の場合
(3) 交付の必要がないと認めた研修課程の場合
2 前項第1号の規定により修了証書が交付されなかつたときは、人事課は、その旨を当該研修生の属する所属長に通知するものとする。
(研修実施の報告)
第18条 人事課は、研修終了後、研修の実施状況について、定期的に市長に報告しなければならない。
(研修の記録)
第19条 人事課は、研修生が研修を修了したときは、職員の研修状況を明らかにするため、全ての職員について、研修の記録を保存するものとする。ただし、特にその必要がないと認められるものについては、記載を省略することができる。
(研修講師)
第20条 研修の講師は、相当の学識経験を有する者又は職員のうち相当の知識、技術及び経験を有する者を市長が委嘱又は任命する。
2 市長は、職員のうちから講師を命ぜられる者の能力をたかめるために必要な研修の機会を与えなければならない。
(教材の支給又は貸与)
第21条 研修のために必要があるときは、教材の全部又は一部を支給若しくは貸与することができる。
(市長の事務部局以外の職員の研修)
第22条 市長は、市長の事務部局以外の市の機関から当該機関の職員の研修の依頼があったときは、職員の研修に当該機関の職員を参加させることができる。
(委任)
第23条 この規程に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第8号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 研修名 | 対象職員 | 研修目的 | |
| 階層別研修 | 部長研修 | 部長・次長及びこれに相当する職員 | 行政課題の的確な把握と問題解決能力及び政策形成能力の養成 |
| 課長研修 | 課長及びこれに相当する職員 | 管理者としての組織管理能力の養成 | |
| 課長補佐・係長研修 | 課長補佐・係長及びこれに相当する職員 | 監督者として職務遂行能力の向上に必要な知識、技能の養成 | |
| 現任職員研修 | 役付職員以外の職員 | 在職2年以上の職員に対して、職務遂行上必要な知識及び実践的な問題解決能力の養成 | |
| 新採用職員研修 | 新採用職員 | 新採用職員に対し、公務員倫理、服務規律、市政の概要、実務に必要な基礎的知識等の習得 | |
| 専門研修 | 庶務担当実務研修財務会計研修法制執務研修その他の研修 | 当該研修を必要とする職員 | 職務遂行に必要な専門的・実務的な知識、技能の習得 |
| 特別研修 | 一般教養研修その他の研修 |
