○営利企業等の従事制限に関する規則
| (昭和51年9月16日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定にもとづき、営利を目的とする私企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可を受けるべき地位)
第2条 法第38条第1項に規定する任命権者の許可を受けなければならない地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が前条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとする場合は、次の各号の一に該当する場合を除いて許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位、又は従事しようとする事業若しくは事務との間に密接な関係があつて不当な結果を生ずるおそれがある場合
(3) 公務員として従事することが適当でないと認められる場合
(許可の取消)
第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の理由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。