○沖縄市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(昭和63年12月28日規則第41号)
改正
平成19年3月30日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年沖縄市条例第19号)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務が免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出席する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に対する不服申し立てをし、又はその審理に出席する場合
(3) 法第55条第8項の規定により、当局と適法な交渉を行う場合
(4) 法第55条第11項の規定により、当局に対して不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による補償に関する決定について審査請求若しくは再審請求をし、又はその審理に出席する場合
(6) 地方公務員災害補償法第60条の規定により、補償の請求者又は当該事案の関係者として出席する場合
(7) 国又は他の地方公共団体若しくは本市の業務と密接な関連を有する団体の事業又は事務に従事する場合
(8) 国又は他の地方公共団体の機関、学校その他公共的団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(9) 国又は他の地方公共団体において法令、条例、規則又は規程に基づいて設置された委員会、審議会等の業務に従事する場合
(10) 職務に関連のある研修、講習会等に参加する場合
(11) 職務上関係のある儀礼又は儀式に出席する場合
(12) 職務遂行上必要な資格試験を受験する場合
(13) 国、県又は市の代表若しくは市の職場代表として公共的行事に参加する場合
(14) 前各号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合
(手続)
第3条 職務専念義務の免除を受ける職員は、別記様式により所属長の許可を受け総務部長に申請するものとする。
附 則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の沖縄市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の様式は、収入役の在職中に限り、所用の調整をして使用することができる。
様式
職務専念義務の免除願い