○沖縄市職員の服務の宣誓に関する条例
(昭和50年12月25日条例第27号)
改正
令和3年10月12日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名し、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、当該宣誓書による宣誓をしてからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害その他これらに類する緊急の事態に際し任命権者が必要と認める場合には、宣誓をする前においても職員にその職務を行わせることができる。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
宣誓書