○沖縄市職員の任用に関する規則
(平成3年7月24日規則第21号)
改正
平成12年3月31日規則第38号
平成15年10月22日規則第26号
平成24年3月31日規則第10号
平成25年1月31日規則第1号
令和2年3月31日規則第19号
令和5年3月31日規則第15号
令和6年3月29日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 採用 現に職員でない者を、職員の職に任命することをいう。
(3) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。
(4) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。
(5) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(採用又は昇任の方法)
第3条 職員の採用又は昇任は、第13条の規定する選考によることができる場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、次に掲げる方法のうち、2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 口述試験
(5) 身体検査
(6) 体力検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験委員会の設置)
第5条 市長は、次条に規定する試験委員会の任務に属する事務を処理するため、臨時の試験委員会を設置する。
2 委員は、各部の長、教育部長、指導部長、消防長及び上下水道部長をもって充てる。
3 試験委員会に委員長を置き、委員長は委員のうちから市長が選任する。
4 委員長は、委員会を招集し、会務を掌理する。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、他の委員のうちからあらかじめ委員長が指定した者がその職務を代理する。
6 試験委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
7 委員長が、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。
(試験委員会の任務)
第6条 試験委員会は、その任務として次に掲げる事務を処理する。
(1) 受験資格を定めること。
(2) 試験を告知すること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、及びこれを管理すること。
(5) 試験の実施に関し必要な調査を行なうこと。
(試験の公告)
第7条 試験を行う場合には、特例の場合を除き、市のホームページへの掲載その他適切な方法によりあらかじめこれを公告する。
2 前項の公告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の種類、職務の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出場所並びに時期及び手続その他必要な受験手続
(5) 採用候補者名簿の作成の方法
(6) その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第8条 受験の資格は、試験の対象となる職の種類に応じて、職務の遂行上必要な最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な年齢、経歴、学歴、免許等についてそのつど定めるものとする。
(採用候補者名簿)
第9条 採用候補者名簿には、試験又は選考において合格した者の氏名及び得点をその得点順に記載する。
(採用候補者名簿の有効期間)
第10条 採用候補者名簿に記載後1年を経過し、なお採用されない候補者は候補者名簿から削除することができる。
2 採用候補者名簿から削除された者は更に試験又は選考によらなければ再び候補者となることができない。
(採用の協議)
第11条 任命権者は、職員を試験により採用しようとするときは、試験の対象となる職の種類、職務の概要及びその必要な資格、採用予定人員並びに採用予定時期等を、速やかに市長に報告しなければならない。
(試験事務の委嘱)
第12条 市長は、試験を行なう場合、必要に応じて知識経験者又は他の機関の職員に、試験に関する事務を委嘱することができる。
(選考)
第13条 次に掲げる職への採用又は昇任は、選考によることができる。
(1) 部長、次長、課長、課長補佐及び係長の職(これに相当する職も含む。)
(2) 専門的知識又は技術を必要とする職
(3) 運転手の職
(4) 前各号に規定する職のほか試験を行っても十分な競争者が得られない場合、又は十分な効果があがらない場合で、市長が適当と認める職
(選考の方法)
第14条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を客観的に判定するものとし、必要に応じて経歴評定、実地試験、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。
(選考委員会の設置)
第15条 市長は、次条に規定する選考委員会の任務に属する事務を処理するため、臨時の選考委員会を設置する。
2 第5条第2項から第6項までの規定は、選考委員会にこれを準用する。
(選考委員会の任務)
第16条 選考委員会は、その任務として次に掲げる事務を処理する。
(1) 選考を実施すること。
(2) 選考の結果を任命権者に通知すること。
(3) 選考に関し必要な調査を行なうこと。
(4) その他選考に関し必要なこと。
2 第12条の規定は、選考に関する事務の委嘱にこれを準用する。
(選考の基準)
第17条 選考の基準は、それぞれその職種に応じて、年齢、経歴、学歴、知識、技能、資格又は免許等についてそのつど定めるものとする。
(選考の協議)
第18条 第11条の規定は、選考により職員を採用する場合にこれを準用する。ただし、特に必要があると認める場合には、同条に規定する期間を短縮することができる。
(選考の実施)
第19条 選考は、任命権者の請求に基づき、そのつど行うものとする。
(庶務)
第20条 試験委員会及び選考委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(条件付採用)
第21条 職員の採用(臨時的任用を除く。)は、その発令の日から6月間条件付のものとする。
(条件付採用期間の満了)
第22条 法第22条の規定による条件付採用期間の終了前に、任命権者において別段の措置をしない限り、期間終了の日の翌日から正式のものとなるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第23条 条件付採用になっている職員が次のいずれかに該当し、かつ、条件付採用の期間を延長することによって正式採用になる見込みがあると認めるときは、条件付採用の期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間は、当該条件付採用の開始後1年を超えることができない。
(1) 条件付採用の期間中における実際の勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 正式採用とするには能力の実証がまだ十分でないと認められる場合
(転任)
第24条 第13条第3号及び第4号に掲げる職の一に採用された者が、他の職に転任を希望した場合には、任命権者は、その職に必要な資格試験を実施し、合格点以上の点を取得した者でなければ転任を命ずることはできない。ただし、任命権者が特に必要と認める者については、この限りではない。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 沖縄市職員採用に関する規則(昭和49年沖縄市規則第68号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月31日規則第38号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月22日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。