○沖縄市職員職名等規則
(昭和49年9月4日規則第90号)
改正
昭和50年8月30日規則第8号
昭和53年3月30日規則第6号
昭和54年9月29日規則第19号
昭和55年11月22日規則第29号
昭和56年6月19日規則第8号
昭和57年12月24日規則第12号
昭和58年7月1日規則第11号
昭和60年3月25日規則第5号
昭和61年6月26日規則第16号
昭和61年7月31日規則第20号
昭和63年3月17日規則第5号
昭和63年10月8日規則第35号
昭和63年12月27日規則第39号
平成3年3月30日規則第15号
平成6年3月25日規則第3号
平成6年5月25日規則第15号
平成6年7月29日規則第22号
平成10年3月26日規則第15号
平成11年3月15日規則第1号
平成12年3月14日規則第4号
平成14年3月29日規則第22号
平成16年3月31日規則第14号
平成17年3月14日規則第8号
平成19年3月30日規則第20号
平成23年3月31日規則第7号
平成28年3月17日規則第11号
令和2年3月17日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条第2号に定める職員の職名等について定める。
(職名等)
第2条 職員の職位及び職名は、次のとおりとする。
職位職名
部長級政策調整監 部長 参事 所長
次長級次長 会計管理者 副参事 局長 室長 
課長級課長 主幹 技幹
補佐級課長補佐 副主幹 副技幹
係長級係長 主査 技査 所長 主査保育士 主査調理員
主任級主任主事 主任技師 主任保育士 主任保健師 主任臨床心理士 主任管理栄養士 主任栄養士 主任調理員
主事級主事 技師 保育士 保健師 臨床心理士 管理栄養士 栄養士 調理員
2 部、所、室、課及び係(以下「部課等」という。)の長並びに職制上これに相当するものと定められた職を命ぜられた職員については、その部課等の名称を職名に冠する。
(職務等)
第3条 前条の職位に対応する代表的職名の職務については、別表のとおりとする。
(法令等に基づく職名の併用)
第4条 職員の職名に関し法令その他特別の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、前条に定める職名のほか、別の職名を用い、又は併せて用いることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年8月30日規則第8号)
この規則は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月29日規則第19号)
この規則は、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年11月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年11月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月19日規則第8号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日規則第12号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月1日規則第11号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月26日規則第16号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月31日規則第20号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月17日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月8日規則第35号)
この規則は、昭和63年10月8日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日規則第39号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月25日規則第15号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年7月29日規則第22号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月15日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月14日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月14日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名職務
部長部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
次長部長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
課長課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
課長補佐課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
係長係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
主任主事係長の事務を分担し、係長を補佐する。
主事担任事務を処理する。