○沖縄市定員管理規程
| (昭和63年11月24日訓令第23号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、本市における定員管理の方針を定め、職員の定員管理を適正に行うことで、市民サービスの向上に寄与するとともに、効率的な行政運営に資することを目的とする。
(定員管理の基本原則)
第2条 定員管理は、公務能率の向上と組織の簡素合理化を原則とする。
2 任命権者及び管理職は、所属する職員の適切な管理を行い、事務の合理化、職員の流動的活用、職員の能力開発、管理能力の向上を図り、職員数の増大を抑制するよう努めるものとする。
3 管理職は、事務事業の実施状況、職員能力の現況、組織の稼働状況等を適切に把握し、効率的かつ効果的な組織運営の確保に努めなければならない。
4 業務量の増大、新規事務事業の発生等があった場合は、既存業務の見直し、ICTの活用、外部委託の検討等により業務の効率化に努めるとともに、現員での調整により対処するものとする。ただし、現員での調整による対処が困難なときは、課内、部内又は部間での職員の相互援助により対処するものとする。
(増員又は減員要求の手続)
第3条 課長等は、翌年度における事務事業の増加又は減少若しくは廃止等により、当該課等の職員を増員又は減員する必要がある場合は、増減員要求書を当該課等の属する部の筆頭課長に提出するものとする。
2 前項の増減員要求書の提出があった場合は、各部の筆頭課長はこれを取りまとめ、当該部の部長と調整の上、増減員要求書を作成するものとする。
3 増員又は減員を要求する部の部長は、次に掲げる資料を企画部長に提出するものとする。
(1) 増減員要求書
(2) 法令等により職員の配置基準、資格、免許等が定められている場合は、当該法令等に関する資料
(3) その他参考となる資料
(職員定員計画の策定)
第4条 行政改革推進課長は、前条第1項の規定による増員又は減員要求のある課等について、必要に応じて事情を聴取の上、毎年11月末日までに翌年度の職員定員計画を策定し、企画部長に報告しなければならない。
(職員定員計画の決定)
第5条 職員定員計画は、沖縄市行政改革推進本部に諮り、これを決定するものとする。
2 課長等は、人事及び財政計画等の策定に当たっては、前項の規定により決定された職員定員計画に従わなければならない。
(市長部局以外の定員管理)
第6条 市長部局以外の定員管理については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月14日訓令第4号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月25日訓令第13号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月8日訓令第3号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月7日訓令第9号)
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この訓令は、平成20年11月7日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月1日訓令第13号)
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この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第3号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。