○沖縄市職員定数条例
(昭和49年4月1日条例第15号)
改正
昭和49年6月28日条例第84号
昭和49年8月27日条例第98号
昭和50年3月27日条例第120号
昭和50年6月25日条例第4号
昭和50年10月3日条例第18号
昭和55年7月9日条例第15号
昭和56年3月25日条例第2号
昭和58年3月22日条例第13号
平成2年3月13日条例第2号
平成3年3月14日条例第7号
平成6年6月30日条例第12号
平成13年3月8日条例第4号
平成14年3月13日条例第2号
平成14年3月29日条例第11号
平成16年12月10日条例第21号
平成18年10月17日条例第29号
平成18年12月15日条例第33号
平成20年3月7日条例第2号
平成22年10月8日条例第13号
平成24年3月6日条例第1号
平成27年3月18日条例第14号
平成28年3月4日条例第1号
令和元年10月11日条例第13号
令和元年12月27日条例第20号
令和2年12月28日条例第30号
令和5年12月26日条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する教育機関、農業委員会、消防機関並びに上下水道局に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員は除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務局の職員 12人
(2) 市長の事務部局の職員 740人
(3) 選挙管理委員会の職員 4人
(4) 監査委員の事務局の職員 5人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に関する教育機関の職員 200人
(6) 農業委員会の職員 5人
(7) 消防機関の職員 122人
(8) 上下水道局の職員 75人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(定数外の職員)
第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号)第2条の規定により休職にされた職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされた職員。ただし、休職期間が1年以上3年未満の場合に限る。
(3) 法第55条の2の規定により許可を受けた休職者
(4) 地方自治法第252条の17第1項の規定により他の地方公共団体に派遣し、又は他の地方公共団体から派遣されている職員
(5) 沖縄市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年沖縄市条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(6) 消防機関の職員となった日から1年を経過しない職員
2 前項の職員が復職した場合は、3年を超えない期間に限り定数外とすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(定数の特例)
2 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの期間における消防機関の職員の定数は、第2条第7号の規定にかかわらず、104人とする。
附 則(昭和49年6月28日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月27日条例第98号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月27日条例第120号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年7月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月14日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月13日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月10日条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月15日条例第33号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定及び次項の規定は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年10月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月6日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(沖縄市下水道事業特別会計条例の廃止)
第2条 沖縄市下水道事業特別会計条例(昭和49年沖縄市条例第39号)は、廃止する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この条例の施行の日以後における改正後のそれぞれの条例の適用については、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第4条 沖縄市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第5条 沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第6条 沖縄市特別職職員の退職手当に関する条例(昭和52年沖縄市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例の一部改正)
第7条 沖縄市水洗便所改造等資金貸付基金条例(昭和52年沖縄市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市給水条例の一部改正)
第8条 沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市情報公開条例の一部改正)
第9条 沖縄市情報公開条例(平成13年沖縄市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市個人情報保護条例の一部改正)
第10条 沖縄市個人情報保護条例(平成15年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部改正)
第11条 沖縄市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例(平成24年沖縄市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年12月28日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。