○沖縄市史編集委員会規則
| (平成4年5月6日規則第17号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市史編集委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 市史編集の基本計画に関すること。
(2) 資料収集の協力に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選でこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(小委員会及び専門部会)
第7条 委員会は、必要に応じて小委員会及び専門部会を設け、これに職務の一部を委任することができる。
2 小委員会及び専門部会は、委任された事項を調査審議し、その結果を委員会に報告しなければならない。
3 第5条及び第6条の規定は、小委員会及び専門部会の運営に関し、これを準用する。
(関係者の出席)
第8条 委員会並びに小委員会及び専門部会は、市史編集上必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、必要な資料の提供を依頼し、又は専門的意見を徴し、若しくは説明を求めることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)の規定を準用する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第11号)
|
|
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規則第9号)
|
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第21号)
|
|
この規則は、令和8年4月1日から施行する。