○沖縄市基地対策協議会規則
(平成3年3月27日規則第10号)
改正
平成9年7月31日規則第9号
平成14年12月10日規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市基地対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、市長に報告するものとする。
(1) 基地対策の基本的事項に関すること。
(2) 基地の返還及び共同使用に関すること。
(3) 基地の跡地利用計画に関すること。
(4) 軍事演習及び基地被害対策に関すること。
(5) その他基地対策に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 自治会関係者
(3) 婦人団体関係者
(4) 市職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議は、必要に応じて関係機関の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬等は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、企画部基地政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年7月31日規則第9号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成14年12月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。