○沖縄市国際交流推進委員会規則
(平成元年3月31日規則第6号)
改正
平成3年4月16日規則第18号
平成12年3月22日規則第9号
平成15年3月19日規則第6号
平成15年6月24日規則第19号
平成17年7月19日規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市国際交流推進委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に報告するものとする。
(1) 国際交流事業の推進に関すること。
(2) 国際交流基金の運用に関すること。
(3) その他市長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民団体の関係者
(3) 一般公募による市民
(4) 市職員
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 特別に事情があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、市長はこれを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員会の互選でこれを定める。
2 委員長は、会議を主宰し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるとき又は、委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬等は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)を適用する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経済文化部文化観光課において処理する。
(補則)
第10条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月19日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。