○沖縄市総合計画策定に関する規程
| (昭和50年2月6日規程第72号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 本市の将来に向けた健全な発展を推進するために策定する市政運営の総合的な計画で、基本構想、基本計画及び実施計画からなるもの
(2) 基本構想 本市の将来に向けた基本的な方向性及び目標達成のための都市像等を明らかにした総合計画の方針となるもの
(3) 基本計画 基本構想において設定された基本的な方向性、都市像等を推進するため、政策を踏まえた施策の大綱を体系的に表したもの
(4) 実施計画 基本計画に定められた施策を実現するため、行財政を踏まえた実施方法を明らかにするとともに、毎年度の予算編成の指針となるもの
(5) 政策 基本構想等、大局的な見地から示された市政の基本的な方針
(6) 施策 政策を推進するため、基本計画に位置付けられた目標や方策
(7) 事務事業 施策を推進するための手段として位置付けられる具体的な個別の事業
(計画策定の原則)
第3条 総合計画は、行政各部門間相互の有機的関連を図るとともに、関係団体と連絡協調を保ちつつ、長期的視点と広域的視野に立って、総合的かつ計画的に全体として秩序と調和のあるものとし、本市の発展に資するように策定しなければならない。
(基本構想の期間等)
第4条 基本構想は、10年間の構想として策定する。
(基本計画の期間等)
第5条 基本計画は、前期・後期の2期に区分し、それぞれ5年間の計画として策定する。
2 基本計画は、前項の場合のほか、特に著しい社会経済情勢の変化又は特別な理由がない限り変更することができない。
(実施計画の期間等)
第6条 実施計画の期間は3年とし、単年度ごとに区分し、1年度を経過するごとに検討を加え、更に3年間の計画として策定する。
2 実施計画は、次の各号のいずれかの理由による場合のほか、これを変更することができない。
(1) 基本計画が変更されたとき。
(2) 事務事業の著しい変更が生じたとき。
(3) 災害その他やむを得ない事情が生じたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(総合計画策定委員会)
第7条 総合計画を策定するため、総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員は、次の者をもって充てる。
両副市長、部長、参事(部長級としての専決権を有しないものを除く。)、消防本部長、教育部長、指導部長及び上下水道部長
2 委員を補佐するため、委員補佐を置き、各部(消防本部、教育委員会及び上下水道局を含む。以下同じ。)の次長及び次長相当職をもって充てる。
3 委員長に主務の副市長を、副委員長にその他の副市長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集する。
5 会議は、委員長が議長となる。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(策定主任及び主任補佐)
第8条 総合計画策定に関する事務を担当させるため、各部に総合計画策定主任(以下「策定主任」という。)及び主任補佐若干名を置く。
2 策定主任及び主任補佐は、当該部に所属する職員のうちから市長が任命する。
(策定主任及び主任補佐の職務等)
第9条 策定主任は、各部の長の指揮を受けて市の総合計画に含まれるべき事務事業の方針及び具体的計画の立案並びにこれらに関連する連絡調整に係る事務を処理する。
2 主任補佐は、策定主任を補佐し、上司の指揮を受けて総合計画に含まれるべき事務事業の計画及び資料の収集整理に係る事務を処理する。
3 策定主任及び主任補佐は、必要と認めるときは、関係職員に対し資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
(基本構想、基本計画及び実施計画の原案の作成)
第10条 基本構想は、長期的かつ総合的な観点から企画部長が原案を作成し、委員会に付するものとする。
2 基本計画は、基本構想に従い、これを具体化するために各部の長が作成した部門別計画案に基づき、企画部長が総合調整を行って原案を作成し、委員会に付するものとする。
3 実施計画は、基本計画に従い、これを実現するために各部の長が作成した事務事業別計画案に基づき、企画部長が総合調整を行って原案を作成し、委員会に付するものとする。
(総合計画の決定)
第11条 総合計画は、委員会で策定した原案に基づき市長が決定する。ただし、基本構想及び基本計画については、あらかじめ沖縄市総合計画審議会に諮問し、答申を受けるものとする。
(連絡会議)
第12条 企画部長は、必要があると認めたときは、策定主任又は主任補佐を招集し、会議を開くことができる。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年12月19日規程第13号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和54年9月29日規程第15号)
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この規程は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月27日規程第10号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年8月18日規程第9号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の第7条第2項の規定は、昭和61年8月12日から適用する。
附 則(昭和63年3月18日訓令第6号)
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この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月13日訓令第5号)
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この訓令は、平成元年12月15日から施行する。
附 則(平成2年11月27日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年5月19日訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年5月30日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月16日訓令第5号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第21号)
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この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年5月30日訓令第2号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年8月3日訓令第19号)
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この訓令は、平成16年8月3日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第11号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第3号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月27日訓令第3号)
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この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第6号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日訓令第1号)
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この訓令は、平成25年3月21日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第8号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日訓令第12号)
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この訓令は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和2年3月23日訓令第5号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日訓令第11号)
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この訓令は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第6号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。