○沖縄市総合計画審議会規則
(平成3年3月27日規則第9号)
改正
平成12年5月15日規則第52号
平成15年10月27日規則第27号
平成17年10月31日規則第30号
平成18年12月27日規則第54号
平成20年3月31日規則第8号
平成27年6月16日規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 基本構想に関すること。
(2) 基本計画に関すること。
(3) 国土利用計画に関すること。
(4) 沖縄市人口ビジョンに関すること。
(5) 沖縄市まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員45人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 各種団体の関係者
(3) 一般公募による市民
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る答申をするまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 特別の事情があると認める場合は、第1項の規定にかかわらず、市長はこれを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 審議会に、特定の事項を調査審議させるため、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、審議会の議を経て会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選でこれを定める。
4 部会長は、会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
5 副部会長は、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会の会議は、部会長が招集する。
7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月15日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年10月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月27日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。