○沖縄市固定資産評価審査委員会規程
| (昭和53年2月14日規程第1号) |
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(この目的)
第1条 この規程は、沖縄市固定資産評価審査委員会条例(昭和49年沖縄市条例第14号)第15条の規定に基づき、沖縄市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、前条の会議に出席できない事情があるときは、あらかじめ委員長にその旨を届出なければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(出席通知状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定により固定資産評価員その他の関係者(以下「関係者等」という。)の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者等に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、少なくとも出席すべき日の5日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会が作成する文書は、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記の氏名を記載しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵送により行なうものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第10項の規定に基づき、提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第10条 委員会、委員長の公印は次のように定める。
| 21mm2 | 21mm2 |
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附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月9日沖縄市固定資産評価審査委員会訓令第1号)
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この訓令は、平成26年10月9日から施行する。
附 則(令和3年10月15日沖縄市固定資産評価審査委員会訓令第1号)
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この訓令は、令和3年10月15日から施行する。

