○沖縄市監査委員処務規程
(平成5年3月25日監委訓令第1号)
改正
平成12年7月19日監委訓令第1号
平成14年3月20日監委訓令第2号
平成17年3月24日監委訓令第1号
平成19年7月25日監委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市監査委員(以下「監査委員」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の協議)
第2条 次に掲げる事項は、監査委員の協議に基づいて執行するものとする。
(1) 監査の実施方針及び年間計画に関すること。
(2) 請求及び要求による監査に関すること。
(3) 監査及び検査の結果についての公表、報告等に関すること。
(4) 決算審査及び基金の運用状況審査に関すること。
(5) 請願の処理に関すること。
(6) 指定金融機関の監査及び会計管理者が行う当該金融機関に対する検査の結果の報告を求めること。
(7) 情報公開に関すること。
(8) その他監査委員が必要と認める事項に関すること。
(代表監査委員の決裁事項)
第3条 代表監査委員の決裁事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の任免その他人事に関すること。
(2) 予算要求書の提出に関すること。
(3) 監査委員及び職員の県外旅行命令に関すること。
(4) その他監査委員の庶務に関すること。
2 代表監査委員は、前項の事務の一部を事務局長に専決させることができる。
(職員)
第4条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 書記の職名は、局長補佐、副主幹、主査とする。
3 前項に定める職員のほか、事務局に副参事、主幹、技幹、副技幹、技査、主事、技師及び必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 主幹又は技幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
4 副主幹又は副技幹は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
5 主査又は技査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
6 主事又は技師は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 経常の支出及びその計画に関すること。
(2) 職員の担任事務に関すること。
(3) 職員の休暇の承認に関すること。
(4) 職員の県内旅行命令、時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。
(5) 情報公開の諾否に関すること。
(6) 軽易な事項の調査、報告、照会、回答、届出及び通知等に関すること。
2 前項各号に規定した事項であっても、重要又は異例なものについては、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印の名称、ひな型等)
第7条 監査委員、代表監査委員及び監査委員事務局長の公印は、次のとおりとする。
方2.4cm方2.4cm方2.1cm



字体はれい書
(管守者等)
第8条 公印の保管及び取扱いの責任者として、事務局に管守者を置く。
2 管守者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事させるため、取扱責任者を置く。
3 公印の管守者及び取扱責任者は、事務局長が書記のうちから命ずる。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。
附 則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に存する公印は、この規程により調整、登録されたものとみなす。
3 沖縄市監査委員事務局処務規程(昭和49年沖縄市監査委員規程第1号)及び沖縄市監査委員に関する公印規程(昭和49年沖縄市監査委員規程第2号)は、廃止する。
附 則(平成12年7月19日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日監委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月25日監委訓令第1号)
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。