○沖縄市監査委員条例
| (平成5年4月1日条例第19号) |
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沖縄市監査委員条例(昭和49年沖縄市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項及び第200条第2項並びに第202条の規定に基づき、沖縄市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、沖縄市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第4条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告若しくは通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(公表の方法)
第5条 監査等の結果の公表は、沖縄市公告式規則(昭和49年沖縄市規則第59号)に定める公示の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 沖縄市監査委員事務局設置条例(昭和49年沖縄市条例第13号)は、廃止する。