○沖縄市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
| (平成5年6月1日選管規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第7項の規定に基づき、沖縄市議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて法第143条第1項第5号ポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設置するものとする。
[別記様式]
(区画数及び番号)
第3条 掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。
2 掲示場の区画には、まず上段右端を1とし、順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第4条 沖縄市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場に法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示するときは、候補者としての届出順位と同一の番号を表示した区画内に表示しなければならない。
(掲示場の管理)
第5条 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、直ちに当該ポスターを掲示した候補者に通知し、撤去させるものとする。
2 委員会は、前項の通知を受けた候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去し、その旨を当該候補者に通知するものとする。
第6条 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第5項により選挙長から、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、法第86条第9項の規定によりその届出を却下し、又は法第91条若しくは法第103条第4項の規定によつて公務員となつたため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。
2 委員会は、前条の規定に違反してポスターが掲示されていることを知つたときは、直ちに当該ポスターを掲示した候補者に通知し、撤去させるものとする。
3 委員会は、第2項の通知を受けた候補者が撤去に応じないときは、当該ポスターを撤去し、その旨を当該候補者に通知するものとする。
第7条 委員会は、掲示場の破損等を発覚したときは、すみやかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、関係候補者にその旨通知するものとする。
(その他必要な事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
