○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
| (昭和50年10月13日選管規程第8号) |
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(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項に規定する政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第17項の表示は、沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請等)
第3条 市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(現にこれらの職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては、第2号様式の証票交付申請書を、後援団体にあつては第3号様式の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、すみやかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、候補者等にあつては第4号様式の証票再交付申請書を、後援団体にあつては第5号様式の証票再交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
[第5号様式]
附 則
この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和56年5月16日選管規程第1号)
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1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選管規程第8号)により交付された証票は、この規程の施行の日以後は、その効力を失う。
附 則(令和2年10月26日選管規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
