○沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
| (平成10年2月9日選管規程第1号) |
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(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第1条 沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成9年沖縄市条例第12号。以下「条例」という。)第2条、第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。
[沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成9年沖縄市条例第12号。以下「条例」という。)第2条] [第7条] [第11条] [条例第3条] [第8条] [第12条] [条例第3条] [第8条] [第12条]
2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
[様式第1号]
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、沖縄市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
[条例第4条第2号]
2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調整する確認書を用いて行わなければならない。
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
[条例第3条]
2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号、様式第5号及び様式第6号に準じて作成しなければならない。
(請求書の提出)
第5条 契約業者等は、条例第4条、第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、沖縄市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、様式第7号に準じて作成しなければならない。
[様式第7号]
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月15日選管訓令第4号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙については、なお従前の例による。
附 則(令和7年7月2日選管訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙については、なお従前の例による。
