○沖縄市選挙管理委員会規程
| (平成5年4月1日選管規程第1号) |
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沖縄市選挙管理委員会規程(昭和49年選管規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条-第7条)
第3章 会議(第8条-第11条)
第4章 委員長の職務権限(第12条・第13条)
第5章 事務局(第14条-第17条)
第6章 文書の取り扱い等(第18条-第21条)
第7章 告示の方法(第22条)
第8章 公印(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票によってこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務代理を指定し、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の退職の手続)
第5条 委員長職務代理者及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
(委員等の氏名告示)
第6条 委員長は、委員長職務代理者及び委員の退職を承認したとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会は、委員長の委員に対する通知により招集する。
2 前項の通知には、招集の日時及び場所並びに付議すべき案件を付記しなければならない。
3 委員が委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付すべき案件及びその理由を付した文書を委員長に提出しなければならない。
4 委員の改選後最初に開かれる委員会は、事務局長が招集するものとする。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する事案があるときは、第8条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
[第8条第2項]
(議事の手続等)
第11条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の手続については、沖縄市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務権限)
第12条 委員長の担任する事務は、法令で定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 委員会の運営に関すること。
(3) 委員会の予算の経理に関すること。
(4) 公印及び文書の保管に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(6) その他委員会の事務に関すること。
(専決処分)
第13条 委員会の権限に属する事項のうち、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置等)
第14条 委員会に関する事務を処分するために委員会に事務局を設置する。
2 事務局に事務局長、局長補佐、係長を置く。
3 前項の定める職員のほか、事務局に主査、主事及び必要な職員を置くことができる。
4 職員の定数は、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)の定めるところによる。
(職務)
第15条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故あるとき、又は欠けたときは、局長補佐がその職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
5 主査及び主事は、上司の命を受け担任事務を処理する。
(事務分掌)
第16条 事務局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 選挙係
2 係の事務分掌は、次のとおりとする。
| 庶務係 | |
| (1) 会議に関すること。 | |
| (2) 例規に関すること。 | |
| (3) 告知及び告示に関すること。 | |
| (4) 文書の収受及び発送に関すること。 | |
| (5) 文書及び簿冊類の整理保存に関すること。 | |
| (6) 予算の経理及び物品出納に関すること。 | |
| (7) 備品並びに公印の保管に関すること。 | |
| (8) 人事並びに給与及び服務に関すること。 | |
| (9) 選挙に関する諸証明に関すること。 | |
| (10) その他委員会の庶務に関すること。 | |
| 選挙係 | |
| (1) 選挙人名簿の登録及び異動整理に関すること。 | |
| (2) 選挙人名簿の調整、閲覧及び異議申立、修正等に関すること。 | |
| (3) 選挙人資格調査に関すること。 | |
| (4) 投票区、開票区の設立並びに改廃に関すること。 | |
| (5) 投票、開票、選挙会事務に関すること。 | |
| (6) 各種選挙の選挙執行経費に関すること。 | |
| (7) 選挙公営に関すること。 | |
| (8) 選挙争訟に関すること。 | |
| (9) 直接請求に関すること。 | |
| (10) 選挙啓発に関すること。 | |
| (11) 各種選挙の記録、統計に関すること。 | |
| (12) 検察審査員候補者選定に関すること。 | |
| (13) 裁判員候補者選定に関すること。 | |
| (14) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。 | |
| (15) その他選挙執行に必要な業務に関すること。 |
(職員の服務)
第17条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、市長部局の例による。
第6章 文書の取り扱い等
(文書の処理)
第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。ただし、特別の事由によって即日処理することができないと認めるときは委員長又は事務局長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な案件であって、委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第20条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄抄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第21条 本章に規定するもののほか、文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、市長部局の文書取扱いの例による。
第7章 告示の方法
(告示)
第22条 委員会及び委員長の告示は、沖縄市選挙管理委員会の告示であることを明記しなければならない。
第8章 公印
第23条 委員会、委員長、沖縄市選挙管理委員長職務代理者、沖縄市選挙長及び事務局長の公印を次のように定める。
| 番号 | 名称 | 書体 | 寸法 |
| 1 | 沖縄市選挙管理委員会之印 | れい書 | 方24.5ミリメートル |
| 2 | 沖縄市選挙管理委員長之印 | れい書 | 方24.5ミリメートル |
| 3 | 沖縄市選挙管理委員長職務代理者印 | れい書 | 方24.5ミリメートル |
| 4 | 沖縄市選挙長之印 | れい書 | 方24ミリメートル |
| 5 | 沖縄市選挙管理委員会事務局長印 | れい書 | 方24ミリメートル |
| 1 | 2 | 3 |
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| 4 | 5 | |
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2 公印は必要があると認めるときは、これを刷り込むことができる。この場合において、公印の印影を拡大又は縮小して印刷することができる。
附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日選管訓令第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。




